リスク法務実務研究会は、弁護士、税理士、社会保険労務士、司法書士、行政書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、弁理士、ファイナンシャルプランナー、保険代理店等の各種専門家によって構成する任意団体です。

弁護士徒然草
前へ<< >>次へ福岡!企業!元気!のための法律ワンポイント 《令和元年7月号》 |
「パワハラ防止法」 |
---|
1 今年の5月29日に、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」の改正という形でいわゆる「パワハラ防止法」が成立しました。
2 本改正では、「パワハラ」について、「職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの」という定義が設けられました(30条の2第1項)。
3 厚労省はパワハラの例として、
4 今回の法改正で企業に課せられた義務はパワハラにより就業環境が害されないように、労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な措置を講ずることです。
5 大企業については、2020年4月から、中小企業は2年後の2022年4月から、上記の防止措置をとる必要があります。 回答者 弁護士 仲家 淳彦
|
あゆみ法律事務所 弁護士 仲家 淳彦 830-0023福岡県久留米市中央町37-20 久留米中央町ビル5階 電話0942-65-9277 FAX 0942-65-9280 |
