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弁護士徒然草
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休眠抵当権の抹消 |
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不動産を売却して処分するために登記を確認したところ、古い抵当権が残っていることがあります。
実際はすでに弁済しているのに登記が抹消されていなかったり、時効にかかっていたりする場合が多いので、抵当権を実行される可能性は非常に低いと思われます。
抵当権登記の抹消は、抹消登記権利者(不動産の所有者)と抹消登記義務者(抵当権者)が共同申請して行うのが原則です。
この場合まず、「不在者財産管理人」を選任する方法が考えられます。家庭裁判所に申し立てて不在者財産管理人を選任してもらい、不在者財産管理人宛に登記抹消請求の訴訟を起こすのです。抹消の理由としては債権の時効消滅などを挙げます。 回答者 弁護士 仲家 淳彦
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