高齢者の方にとっては、自身の判断能力が低下した場合に、財産を守ることができるかは重要な関心事です。
例えば、住宅を所有している、高齢者(配偶者あり)がいるとします。判断能力が低下した場合に、オレオレ詐欺や悪質訪問販売に騙されないか、体が弱った場合に自宅を改装するべきか、それとも自宅を売ったお金で老人ホームに入るか、老人ホームの契約はどうするか、同じく年老いた妻の生活の面倒は誰が見てくれるのか…
心配の種はつきないでしょう。
では、どのようにして老後の財産を守り、自身や妻の生活を保障して行けばいいのでしょうか?
判断能力が低下した場合の財産管理制度として、メジャーなものに成年後見があります。
しかし、成年後見では財産の維持に主眼がおかれ、処分が厳しく制限されていますから、財産は基本的には本人の生活、療養監護のためにしか用いられません。
また(推薦ができるとはいえ)後見人は家庭裁判所が選任するので、本人の意向通りに後見人が選任されるとは限りません。財産がそれなりにあるときは近親者ではなく弁護士などの専門職が選任されることが多いです。
更に後見人に対しては、財産管理業務の報酬として、本人の財産の中から、支払いをする必要があります。
このように後見制度には(性質上仕方ないのですが)、柔軟性に乏しく、コストが幾分かかるというデメリットがあります。
ここで、最近注目されている制度に民事信託という制度が挙げられます。
信託という制度自体は古くから法律で規定されていたのですが、後見制度が幾分硬直であることや、将来に備えて自身の判断で財産を維持したいという方が増えていることから注目が集まっているのです。
信託は、本人(委託者)が自己の財産を、目的を定めて、受託者に委託する制度です。
信託財産は「受託者名義」で管理をするため本人が回復困難な財産侵害を受ける可能性を避けられます。
信託契約後に判断能力が低下しても、信託契約に変更はないので従前のとおり財産管理を継続できます。
また不動産を売却する場合に裁判所の許可は不要(後見の場合は許可が必要)です。
更に受託者はXが自ら選ぶことができ、受託者が無報酬で信託事務をするということであればコストも節約できます。
信頼できる受託者がいれば、使い勝手のいい制度です。
将来の不安があるけれども、将来にわたってご自身の意思を反映させたいという方は信託という方法を検討してみることがいいかもしれません。
回答者 弁護士 仲家 淳彦
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