不動産鑑定士の仕事

                     前へ<<               >>次へ
福岡!企業!元気!のための法律ワンポイント 《令和6年6月号》
継続賃料O

1. はじめに
今回は、定期借地権のひとつである事業用定期借地権について解説します。

2.定期借地権と普通借地権
定期借地権とは平成3年に創設された借地権であり、法定更新制度の適用がなく一定期間が満了すると、土地が必ず地主に帰ってくる制度です。
定期借地権が制定される前は、土地を一旦貸してしまうと二度と戻って来ないケースも見られたため、借地の円滑な供給が損なわれていました。他方、土地の借手側も長期間ではなく短期的に賃貸したいという声も多く出てきたため、定期借地権制度が設けられました。
普通借地権と定期借地権の違いを示すと以下の通りです。


借地権の分類

3.事業用定期借地権
事業用定期借地権とは、「専ら事業の用に供する建物の所有を目的とした定期借地権」です。事業用定期借地権は店舗や事務所などの敷地が対象となるので、相対的に地代が高く、収益性等の観点から、最も普及している定期借地権となっています。
平成3年の改正では借地権の存続期間が「10年以上20年以下」でしたが、建物の投資コストの回収などの面から、20年を超える期間の創設が求められ、平成19年に「10年以上50年未満」に変更されました。

4.最後に
次回も継続賃料を説明します。

回答者 不動産鑑定士 佐々木 哲
佐々木不動産鑑定事務所
不動産鑑定士 佐々木 哲
〒810-0004 福岡市中央区渡辺通2-6-20 ラクレイス薬院203
TEL092-791-1873 FAX092-791-1893
                     前へ<<               >>次へ
「不動産鑑定の余白」リストに戻る