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死亡後の裁定請求 |
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【初めに】 @ 年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、孫、祖父母、又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者は、自己の名で、その未支給の年金の支給を請求することができる。 A 第1項の場合において、死亡した受給権者が死亡前にその年金を請求していなかったときは、同行に規定する者は、自己の名で、その年金を請求することができる。
厚生年金保険法にも同じような条文が37条にあります。
【事例】
事例2.
事例3.
【おわりに】 回答者 特定社会保険労務士 堀江 玲子
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堀江社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 堀江 玲子 福岡市早良区西新4-7-10西川ビル304 TEL092-836-8238 FAX092-836-8239 HP http://hreiko-office.com/ |
