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福岡!企業!元気!のための年金ワンポイント 《平成26年5月号》
年金の誤解 その2

前月号に続き私が選んだ「年金の誤解」4と5についてお話しします。

その4.「年金を払っても俺たちの時はもらえないから無駄だ」
<答え>
若い方がこういう風に言っているのをよく聞きます。本当にそうでしょうか?確かにおじいちゃん、おばあちゃんがもらっている年金額より、生年月日の違いによって確実に少しずつ下がっています。ですが、若者であっても実際払った国民年金保険料よりは少し多めの年金がもらえます。会社員であれば、保険料は会社も半分負担しますので、もっと多くもらえるわけです。
その上平成21年4月からは、老齢基礎年金の半分は国庫負担といって税金で賄われる為支払われる老齢基礎年金(国民年金)の個人の負担分は半分となっています。払っていない人は、将来自分がもらえる老齢基礎年金の国庫負担分の受け取りを自ら放棄しているということなのです。もったいないと思いませんか?
それだけではありません。民間の個人年金や生命保険等では、主契約と別に特約を付けないとプラスアルファの分はもらえませんよね。公的年金には、主契約である国民年金保険料を払うだけで、老齢年金に遺族年金と障害年金というプラスアルファがついてくるのです。(ただし、条件はあります)これも公的年金ならではの特色です。
若いときに自分の老後を想像するのは難しいでしょうが、無年金は不安なものです。正しい理解をして今できることを行ってください。払えなかったら免除申請がありますので、年金手帳と印鑑を持って国民年金課に一度足を運んでください。決して無駄にはなりません。

その5、未亡人になっても年金は一つしかもらえない?
<答え>
会社員のご主人が亡くなり、遺族厚生年金をもらっている女性が言われる言葉です。この女性が65歳前であれば正解ですが、65歳を過ぎていれば不正解となります。確かに年金は一人一年金といって65歳前であれば一つ選択していただくことになります。ですが65歳になると、併給と言って自分の年金(老齢基礎年金と老齢厚生年金)と遺族厚生年金が両方もらえるようになります。中には遺族厚生年金より自分の年金額が高く(もらえるのは差額です)遺族厚生年金がなくなる方もいます。
じゃあ併給だったら、65歳前にもらっていた遺族厚生年金に自分の年金がまるまるもらえるわけねというと、残念ながらそうではありません。支給調整という名のもとに足したり引いたりされます。大方の未亡人は、65歳前と比べてだいたい同じか少し増える程度です。自分がもらう老齢基礎年金額(国民年金)が少ないと総額で減る方もいます。亡くなられた時は、ご自分が65歳になった時の遺族厚生年金額まで把握されていませんので、注意が必要です。65歳になって、減ってびっくりという方もいます。

いかがだったでしょうか。日頃の年金相談でよく見受けられる「年金の誤解」をご紹介しました。

回答者 特定社会保険労務士 堀江 玲子
堀江社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 堀江 玲子
福岡市早良区西新4-7-10西川ビル304
TEL092-836-8238 FAX092-836-8239
HP http://hreiko-office.com/
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