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前へ<< >>次へ福岡!企業!元気!のための年金ワンポイント 《平成26年10月号》 |
希少な事例紹介〜日本年金機構HPより2 |
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9月号に引き続き珍しい事例の紹介をします。 ≪質問1≫妻が老齢基礎(厚生)年金受給権者である夫を故意に死亡させた場合、厚生年金保険法第76条に該当するため遺族厚生年金の支給は行われませんが、未支給年金についても、同法第73条の2により同様に取り扱ってよいでしょうか。また、その場合には、次順位者である子に支給してもよいでしょうか。
≪回答≫国民年金法第71条及び厚生年金保険法第76条において、故意に被保険者を死亡させた場合は、遺族基礎年金、遺族厚生年金は支給しないと規定されています。 ※年金は、一定の条件を満たした遺族がいれば、死亡した月の分まで受け取ることができます。そのもらえるはずであった年金の事を未支給年金と言います。
≪質問2≫平成18年〇月〇日から行方不明になっていた方が、平成23年○月○日に遺体で発見されたため、遺族から死亡一時金の請求がありました。
死亡一時金の請求について、戸籍、住民票ともに死亡年月日不詳の場合には遺体発見日をもって死亡日とする取扱いです。また生計同一の認定にあたっては、死亡年月日が失踪宣告の場合ではない行方不明中の死亡の場合には、死亡の当時(遺体発見の日)の生計同一を判断することになります。 ≪回答≫本件については、生計を同じくする者として認められないため、死亡一時金を支給することはできません。
≪質問3≫障害基礎年金(国民年金法第30条の4)受給権者が収監されたため、年金支払いの保留措置をしています。ご本人が出所した際の対応について照会します。収監による行政処分による停止および解除の日付を確定する必要がありますが、その為にはどのような書類を受給権者より提出してもらえばよいでしょうか。
≪回答≫本件については、支給停止期間確定のため、刑確定日・入所日・出所日等に係る刑事施設庁の証明書の提出を求めてください。 驚くような内容のものもありましたが、いかがだったでしょうか? 回答者 特定社会保険労務士 堀江 玲子
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