リスク法務実務研究会は、弁護士、税理士、社会保険労務士、司法書士、行政書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、弁理士、ファイナンシャルプランナー、保険代理店等の各種専門家によって構成する任意団体です。

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共済年金廃止 厚生年金に統合A |
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前月号に続き変更点を紹介します。 施行日の前日(平27.9.30)において遺族である配偶者、子、父母又は孫が改正前の国共法の遺族共済年金の支給を受けている場合において、その者(受給権者)が配偶者又は子である時は(次順位以下の)父母、孫、祖父母は、施行日において遺族共済年金の支給を受けることができる遺族でなくなるものとする。
A 年金額は1円単位とされます。
B 退職改定は共済年金にそろえて退職日から1か月後に
C 加給年金額
その2)公務員+会社員=20年以上で加給が支給停止される
D 特別支給の老齢厚生年金が公務員+会社員=1年以上で支給される 以上5つほど変更点をあげてみました。いっきに変わるということではありませんが、年金業務に携わっている方にとっては、理解しておく事項となります。 回答者 特定社会保険労務士 堀江 玲子
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