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ねんきん事例6(死亡後に加入記録が見つかった場合) |
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すっかり秋めいてきました。
今回は警察官だった男性の退職後の厚生年金記録が死亡後に見つかった事例をご紹介します。 男性は、警察官として37年間勤務、退職後農協に5年間、その後民間会社に1年半勤務しました。年金の受給額は、共済年金が月25万円、旧農林分が月2万円です。この男性は大正生まれなので、現在の年金受給世代と違い非常に高い年金が受け取れる世代です。 あわせて月27万円ももらっていましたので、ご本人も民間会社の記録が漏れているとは気が付かなかったのでしょう。また、手続きや支払先(警察共済組合、農林漁業団体職員共済組合、社会保険庁)が3ケ所に分かれていましたし、30年前の職員さんがどこまで正確に記録を調べたのか疑問は残ります。
今もなおこの例のように死亡時に年金記録が見つかることがあります。 本人は亡くなっていますが、60歳(受給権発生時)に遡り、新たに厚生年金の請求手続きをやってもらうことになります。そうするとこれまでもらっていなかった分と5年を超えるものに関しての利息も受け取れることになります。その金額が確定してから初めて死亡に関する遺族共済年金や遺族厚生年金の手続きへと進むわけです。(請求先が2か所なのでこれはこれで手続きが面倒で、遺族はヘトヘトになります) また、死亡月までの年金は未支給年金として一定の遺族がもらえるのですが、これも老齢厚生年金の手続き終了後となりますから、実際の支払いまでかなり時間がかかることになります。 本来なら本人が生きているときに受け取りたかったでしょうが、少なくとも遺族がもらえたのでよかったと思います。ひょっとしたら、漏れたままになっているケースもかなりあるのかもしれません。 回答者 特定社会保険労務士 堀江 玲子
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