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福岡!企業!元気!のための年金ワンポイント 《平成29年1月号》
ねんきん雑学@

 年金機能強化法が改正され、年金の受給資格期間が平成29年8月から10年へ!
 現在年金を受給するには、国民年金・厚生年金・共済年金と合わせて25年が必要です。1月でも不足すると1円も受け取れません。しかし、25年という受給資格は諸外国と比べたら非常に長いですし、何と言っても無年金者を少しでも減らすという目的で法律が改正され、来年8月1日から施行されることになりました。
 現在日本年金機構が把握している記録で、すでに10年以上ある人64万人に対して、平成29年3月から7月にかけ、5回に分けて黄色の封筒に入った年金請求書が送られてきます。
 年金受給予定者が、8月受給権発生後に一気に窓口に来られたら非常に混乱しますので、事前受付をするようです。
 5回に分けて発送するのも優先順位(たとえば後期高齢者の方)をつけて発送するようです。8月1日年金の権利発生、支払いはその翌月分から、実際の振込は一番早い方で10月15日となる予定です。現在60歳以上で自分は資格がないからもらえないと思っている方でも、請求書が来なければ、一度年金事務所で記録の確認をされることをお勧めします。
 カラ期間と言って年金額にはならないけれど資格に入れることができる期間があります。昭和61年4月前に会社員の妻だった、平成3年前に大学生だったことがある、海外に住んでいたことがある等です。

 皆さん、年金が受け取れるとなったら、一番知りたいのは金額でしょう。10年で受け取れることになっても、支払った期間が短いので金額は少ないのが実情です。
 ちなみに65歳から受け取れる老齢基礎年金は10年で年額195,025円です。厚生年金は平均の給料から算出しますが、厚生年金10年で20万円の給料であれば年額374,000円、25万円の給料であれば419,000円となります。
 しかし、今の段階ではまだ年金事務所で見込み額を出してくれません。

 次に必要書類について説明しますと、来年度から日本年金機構もマイナンバーが扱えるようになります。そうすると従来は受給権発生後の住民票で氏名・生年月日・住所・生存の確認をしていましたが、マイナンバー提示でそれらを確認することも可能になります。
 ただ、カラ期間を使って10年を満たす人や、振替加算と言って配偶者手当が加算される予定の方は、別に戸籍謄本や所得証明書が必要な場合がありますので、事前に年金事務所で確認してください。
 今回の10年で年金がもらえるというのは、あくまで老齢年金に関しての受給資格です。遺族年金を受け取る場合に、25年という資格が必要なケースがありますが、10年で老齢年金の資格を満たした人が死亡した場合に、一定の遺族に遺族年金が発生するということにはなりません。ただし、国民年金の遺族年金に相当するもので寡婦年金というものがあります。これは10年年金受給者の死亡の場合、金額は少ないですけれど発生します。未支給年金といって、年金は死亡月まで受け取れるのですが、10年年金受給者でも一定の遺族はこの未支給年金も受け取れます。

 他の注意点としては、10年でもらえるようになるならば、後は納めない人が出てくるのではないかと危惧されています。あくまで20歳から60歳までは強制加入ですし、10年分の年金をもらっても生活費には程遠い金額です。できれば20年以上厚生年金または共済年金に加入されたら、年金の内容・中身がよくなります。
 配偶者手当の権利ができたり、遺族になっても加算がついたりしますので、厚生年金(共済年金)最低20年加入を目標にしてください。

回答者 特定社会保険労務士 堀江 玲子
老齢・遺族・障害年金・脱退一時金・労災・加入記録の調査、手続き等 堀江社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 堀江 玲子
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