リスク法務実務研究会は、弁護士、税理士、社会保険労務士、司法書士、行政書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、弁理士、ファイナンシャルプランナー、保険代理店等の各種専門家によって構成する任意団体です。

人生いろいろ、年金もコロコロ
前へ<< >>次へ福岡!企業!元気!のための年金ワンポイント 《平成29年5月号》 |
ねんきん雑学D |
---|
3月・4月と障害年金を申請するにあたりとても大事な条件「初診日」「納付条件」「障害認定日」についてお話をしました。今月は等級を決める際の「障害の程度」について説明します。
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。この日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものである。
比較的多い傷病ごとに2級相当とはどれぐらいかを述べます。 回答者 特定社会保険労務士 堀江 玲子
|
老齢・遺族・障害年金・脱退一時金・労災・加入記録の調査、手続き等
堀江社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 堀江 玲子 福岡市早良区西新4-7-10西川ビル304 TEL092-836-8238 FAX092-836-8239 HP http://hreiko-office.com/ |
