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前へ<< >>次へ福岡!企業!元気!のための年金ワンポイント 《平成29年10月号》 |
ねんきん雑学I |
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今月号は障害年金ではありませんが、一般の方がほとんど知らない障害者特例制度について説明します。 これは老齢厚生年金の例外のような年金です。つまり過去厚生年金(共済年金)に1年以上加入したことがあって、その方の生年月日による受給開始年齢になった時に、以下の2つの条件にあてはまれば、厚生年金の完成された形(報酬比例部分と定額部分)で年金がもらえるというものです。
〇 厚生年金の被保険者でない事・・・パート・アルバイトで働くのはいいけれど、社会保険に加入して働けるほどの状態であれば、この特例に当てはまりませんという意味です。
事例1)
60歳の女性、厚生年金加入が10年、国民年金加入が15年あります。人工関節を入れる手術を3年前に行っていたとします。
事例2)
61歳の男性。59歳の会社員の時、脳出血で倒れ左半身マヒが残り、杖を使用しないと歩けない状態です。厚生年金に40年加入しており、60歳で定年退職しました。56歳の専業主婦の妻がいます。
いかがでしたか? 回答者 特定社会保険労務士 堀江 玲子
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