リスク法務実務研究会は、弁護士、税理士、社会保険労務士、司法書士、行政書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、弁理士、ファイナンシャルプランナー、保険代理店等の各種専門家によって構成する任意団体です。

人生いろいろ、年金もコロコロ
前へ<< >>次へ福岡!企業!元気!のための年金ワンポイント 《平成29年11月号》 |
ねんきん雑学J |
---|
今月号も引き続き「障害年金にまつわる関連事項」についてご説明します。 @ 障害年金と傷病手当金を同時に受給できるようになった場合
会社員で健康保険に加入している人が、私傷病で働けなくなり、給料が出ないときに申請すれば、全国健康保険協会又は会社の健康保険組合から最長1年半「傷病手当金」という一種の生活保障給が出ることがあります。 A 生活保護と障害年金の調整について
障害年金は、申請や受給に当たりいくつかの条件がありますが、一般論として障害により働いて収入を得る能力が失われ、その障害により日常生活を送る上で多大な支障がある場合に、最低生活費の補てんをするものです。 今月は障害年金と他制度との関係について2つだけ説明しました。仮に障害年金が受給できるようになったとしても、「税金はどうなるのだろう?」「働いて得た給料が発生したら止まるのか?」「障害年金は生涯受給できるの?」等いろいろな疑問が出てくると思います。今後機会があれば触れたいと思います。 回答者 特定社会保険労務士 堀江 玲子
|
老齢・遺族・障害年金・脱退一時金・労災・加入記録の調査、手続き等
堀江社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 堀江 玲子 福岡市早良区西新4-7-10西川ビル304 TEL092-836-8238 FAX092-836-8239 HP http://hreiko-office.com/ |
