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前へ<< >>次へ福岡!企業!元気!のための年金ワンポイント 《平成29年12月号》 |
ねんきん雑学K |
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あっという間に平成29年もあと1月を残すところとなりました。
9月号に「請求が認められなかった場合」について説明すると書いていましたが、触れていなかったので取り上げます。
@ 『申請するためにかなり時間・労力・費用が掛かり、再度同じことを繰り返す気力がすぐには起こらない。当分の間あきらめる。軽かったという判断であればしようがない。悪くなったらその時考える。』
A 『あきらめきれないので、再請求をする。初めての申請だったので、全く知識がないまま年金事務所で言われた通りに書類を揃えて請求した。しかし、不支給の通知があった後に、ネットや医療関係者や友人からの情報によると、簡単に認められるものではないことがわかった。入念に準備してからでないと難しいのであれば、次回は気を付けて行いたい。』 B 『今回の請求を認めないという日本年金機構の決定に到底納得できない。障害によって日常生活や労働にかなり支障が出ている。何とか不服申し立てをしてでも認めてもらいたい。』ということであれば、審査請求、再審査請求という方法がありますので、障害年金に精通しているプロの社労士にご相談ください。これは本人には非常に難しいと思います。審査請求に至る経緯・事実・反論・結論等を導く書類作成や請求の根拠となった資料等も揃えないといけません。それなりに時間(半年〜1年ほど)や費用(社労士によって相違)も掛かります。審査請求の期限は、決定通知書を受領した日から3か月以内なので、十分考えたうえで早めに依頼されることを勧めます。 いずれにしても、書類にあらがあった場合の初回請求で認められず、再度請求を行った場合でも、初回請求の書類を踏まえて審査が行われますので、矛盾した内容であればまた認められないことになります。本来は初回請求を慎重に丁寧にすることが最も大事なことなのです。
回答者 特定社会保険労務士 堀江 玲子
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老齢・遺族・障害年金・脱退一時金・労災・加入記録の調査、手続き等
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