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福岡!企業!元気!のための年金ワンポイント 《平成30年10月号》
障害年金事例H

今月号は主題からずれますが、目先を変えて障害年金申請を自分で行う場合(本人請求)と社会保険労務士に依頼する場合を比べてみることにしました。

本人請求社会保険労務士に依頼
費用初診の証明書(受診状況等証明書)や診断書代等で2〜3万円左欄の実費は必要。一般的に着手金(2〜3万円)と障害年金受給が認められ、初回振込分から年金月額の2〜3か月分が報酬として必要。 障害基礎年金2級と決定すれば、月約64,000円なので2か月分で128,000円位となります。着手金0円とうたっているHPが多いのですが、報酬3か月分であれば、着手金2万円で報酬2か月分の方がずっと安くなりますので、目先のことに惑わされないでください。
請求準備から提出までの時間や労力通常相談から受付まで3〜4回年金事務所へ通わないといけません。初めて病院にかかった日付の「受診状況等証明書」を取得し、現主治医に診断書作成を依頼します。同時に「病歴就労状況等申立書」の作成に取り掛かります。ここまでに2〜3ヶ月はかかるかと思います。その他の添付書類も揃え提出しますが、不備があれば訂正をしてもらう為に病院へ駈け込まないといけないこともよくあります。各々社労士によって仕事のやり方が違いますが、お客さまと面談・ヒヤリング・資料の検討をして請求方針を考えます。 「受診状況等証明書」「診断書」「住民票」等社会保険労務士が代理で取得することもよくありますが、どこまで行うかはケースバイケースです。請求者が一番大変と言われるのが「病歴就労状況等申立書」の作成です。病歴のお話は聞かせていただかないと作成できませんが、ほとんどの社労士が代理作成しています。もちろん診断書の訂正依頼の対応も行います。そういった意味では、請求者の労力はあまりないのではないでしょうか。
提出後から結果が出るまで通常審査に3ヶ月〜6ヶ月ぐらいかかり、不安になる方も出ます。返戻と言って、審査途中で書類が戻され、訂正や修正を求められることもありますが、もちろん社労士が対応します。
受給可能性について初診の証明書と現在の診断書等に不備がなく、障害状態が障害認定基準(年金機構HPよりダウンロードできます)に該当していれば認められるでしょう。依頼しても100%受給できるわけではありません。可能性を上げるだけです。ですが、初回申請は非常に大切です。適正な申請書類を作成しておかないと、認められなかった場合、再請求が困難となります。整合性を指摘、矛盾点を突かれます。 初回振り込まれた分から報酬をいただくことになります。更新時の相談にも応じますので、長いおつきあいになることもあります。受給できなかった場合の対応(再請求又は審査請求という不服申し立て)も可能です。
受給決定または不支給だったとき受給が決まれば、提出した月の翌月分から支払われますので、初回にまとめて数か月分が支払われます。病気の種類により1年~5年ごとに更新があります。引き続き受け取れるかどうか心配される方も多いです。初回振り込まれた分から報酬をいただくことになります。更新時の相談にも応じますので、長いおつきあいになることもあります。受給できなかった場合の対応(再請求又は審査請求という不服申し立て)も可能です。
結論として、
@ 本人または家族の協力が得られる状態にある(そもそも身体又は精神が2級相当の方は、年金事務所に何度も相談に行ける状態ではありません)
A 1つの病気(傷病)で、現在の状態で申請するつもりである(事後重症請求)(障害認定日請求を希望する、2つ以上の障害で申請しようとすると、手続きが複雑になります)
B 初診の証明書(受診状況等証明書)が簡単に取れる(最終受診日が5年以上前の初診日ですと、証明書が取りにくくなります)
C 診断書作成の主治医が障害年金制度に理解があり、協力的である
上記のような条件がそろっていれば、本人請求をお勧めします。費用をかけて社会保険労務士に依頼することもないと思います。

逆に、費用が発生するとしても社会保険労務士に依頼したほうがよいケース
@ 障害状態が悪く、動けない(年金事務所へ行けない)、協力者がいない。
A どこが初診日なのかわからない、又は初診日が古すぎて初診日証明書が取れない
B 主治医に相談したら、受給は難しいのではないかと言われた(障害状態がボーダーライン上にある)
C 受給可能性を上げたい・煩雑な手続きを自分でするのは嫌だ
日頃思っていることを書き連ねてみました。請求をされる場合は、よく考えて決めてください。

回答者 特定社会保険労務士 堀江 玲子
老齢・遺族・障害年金・脱退一時金・労災・加入記録の調査、手続き等
堀江社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 堀江 玲子
福岡市早良区西新4-7-10西川ビル304
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