リスク法務実務研究会は、弁護士、税理士、社会保険労務士、司法書士、行政書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、弁理士、ファイナンシャルプランナー、保険代理店等の各種専門家によって構成する任意団体です。

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前へ<< >>次へ福岡!企業!元気!のための年金ワンポイント 《平成30年10月号》 | ||||||||||||||||||
障害年金事例H | ||||||||||||||||||
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今月号は主題からずれますが、目先を変えて障害年金申請を自分で行う場合(本人請求)と社会保険労務士に依頼する場合を比べてみることにしました。
@ 本人または家族の協力が得られる状態にある(そもそも身体又は精神が2級相当の方は、年金事務所に何度も相談に行ける状態ではありません) A 1つの病気(傷病)で、現在の状態で申請するつもりである(事後重症請求)(障害認定日請求を希望する、2つ以上の障害で申請しようとすると、手続きが複雑になります) B 初診の証明書(受診状況等証明書)が簡単に取れる(最終受診日が5年以上前の初診日ですと、証明書が取りにくくなります) C 診断書作成の主治医が障害年金制度に理解があり、協力的である 上記のような条件がそろっていれば、本人請求をお勧めします。費用をかけて社会保険労務士に依頼することもないと思います。
逆に、費用が発生するとしても社会保険労務士に依頼したほうがよいケース 回答者 特定社会保険労務士 堀江 玲子
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老齢・遺族・障害年金・脱退一時金・労災・加入記録の調査、手続き等 堀江社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 堀江 玲子 福岡市早良区西新4-7-10西川ビル304 TEL092-836-8238 FAX092-836-8239 HP http://hreiko-office.com/ |
