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年金と周辺知識(退職後の健康保険について) |
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2月号に引き続き健康保険制度のお話ですが、今月号は会社員が退職後どの健康保険制度に入ればいいか、保険料や手続きをどうしたらいいか等について述べたいと思います。
@ おおむね退職までに2月以上勤務していれば、これまで勤務していた会社の健康保険組合の任意継続被保険者制度に加入する、または中小企業であれば全国健康保険協会福岡県支部の任意継続被保険者になる、あるいは公務員であれば共済組合の健康保険制度に引き続き任意加入することが可能です。加入できる期間は、協会健保であれば2年間ですが、会社が設立した健康保険組合であれば、規約で独自に定めることができるので、5年間とか中には一生涯加入できるという組合もありました。
A 市町村の国民健康保険に加入する
B 家族の被扶養配偶者になる
以上3つの制度を紹介しましたが、@であれば退職後20日以内に自分で加入手続きを行わなければならないこと。Aは自分で国民健康保険制度に加入しないという選択肢があるわけではなく、後期高齢者医療制度に加入する75歳まで納入告知書や督促状が来ると思われます。 回答者 特定社会保険労務士 堀江 玲子
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