人生いろいろ、年金もコロコロ

                     前へ<<               >>次へ
福岡!企業!元気!のための年金ワンポイント 《平成31年3月号》
年金と周辺知識(退職後の健康保険について)

 2月号に引き続き健康保険制度のお話ですが、今月号は会社員が退職後どの健康保険制度に入ればいいか、保険料や手続きをどうしたらいいか等について述べたいと思います。

 @ おおむね退職までに2月以上勤務していれば、これまで勤務していた会社の健康保険組合の任意継続被保険者制度に加入する、または中小企業であれば全国健康保険協会福岡県支部の任意継続被保険者になる、あるいは公務員であれば共済組合の健康保険制度に引き続き任意加入することが可能です。加入できる期間は、協会健保であれば2年間ですが、会社が設立した健康保険組合であれば、規約で独自に定めることができるので、5年間とか中には一生涯加入できるという組合もありました。
 負担する健康保険料はこれまで差し引かれていた保険料の2倍になります。退職したら会社負担分も自分で負担することになります。ただし、上限があり福岡県は40歳以上の人で月33,516円です。退職前まで被扶養配偶者になっていた妻がいれば、同じ負担額で妻も入れます。
 退職前に比較的高い給料を受けとっていた人は、国民健康保険に加入するよりこの任意継続被保険者になる方が、安い保険料ですみます。

 A 市町村の国民健康保険に加入する
 自営業者や農業に従事している方、フリーター、パート、アルバイト、130万円以上の年収がある会社員の妻等が加入します。健康保険料(税)は福岡市の場合、給与収入が年収300万円で2人世帯だと年328,100円(月27,342円)です。保険料計算の方法は標準報酬で計算する協会健保と大きく違い、所得割・均等割り・平等割・資産割等の要素で計算し、合計します。

 B 家族の被扶養配偶者になる
 お子さんが社会保険に加入しており(つまり正社員の会社員)扶養として加入できれば、費用負担は発生しません。条件として、60歳以上の別居の親であれば、親の年収が扶養に入れようとするときから将来に向かって180万円未満で、被保険者が生計維持の中心的役割を果たしていると認められたら入ることができます。

 以上3つの制度を紹介しましたが、@であれば退職後20日以内に自分で加入手続きを行わなければならないこと。Aは自分で国民健康保険制度に加入しないという選択肢があるわけではなく、後期高齢者医療制度に加入する75歳まで納入告知書や督促状が来ると思われます。
 条件さえあえば、費用負担の観点からBが一番有利です。

回答者 特定社会保険労務士 堀江 玲子
老齢・遺族・障害年金・脱退一時金・労災・加入記録の調査、手続き等
堀江社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 堀江 玲子
福岡市早良区西新4-7-10西川ビル304
TEL092-836-8238 FAX092-836-8239
HP http://hreiko-office.com/
                     前へ<<               >>次へ
人生いろいろ、年金もコロコロリストに戻る