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福岡!企業!元気!のための年金ワンポイント 《令和元年7月号》
年金と周辺知識(利用できる福祉的な制度のあれこれ  パート3)

近年は少子化の為、社会保障の予算を子供たちとその子供を養育する親御さんに振り分けている傾向があります。
その中で児童手当(子供手当)は、中学校終了前のお子さんがいれば、多くの家庭で受け取れる自治体からの金銭給付です。子供の年齢・人数・親の年収によって金額が違います。
3歳未満は一律15,000円で、3歳から小学校卒業前までが第1子、第2子が10,000円、第3子以降が15,000円なので、家計にとっては助かる金額だと思われます。

他に国から支給される手当が3種類あります。
@ 児童扶養手当・・・シングルの家庭や、両親のどちらかに重たい障害がある家庭に国から支給される手当で、最高で月に42,910円です。支払回数はこれまで年に3回でしたが、金銭管理が上手にできない家庭が多く、今年の11月から2か月ごとの支払いに変わります。
A 特別児童扶養手当・・・障害がある20歳未満の子供を育てている両親に対して、国から支給される手当です。両親の所得が関係しますが、障害状態が重たい1級の場合は月52,200円、2級が34,770円です。
B 障害児福祉手当・・・日常生活の中で常時介護が必要な20歳未満のお子さんを育てている両親に対して支払われるもので、一人につき月に14,790円で、両親の所得が関係します。
児童手当と@〜Bの手当は条件が合えば、併給と言って同時に受けることも可能です。

金銭給付と違いますが、障害を持ったお子さんの将来に備える国の共済制度もありますので触れておきます。
「心身障害者扶養共済制度」といい、毎月一定の掛け金を納めることで、保護者が死亡や重度の障害者になった場合に、その月から障害を持ったお子さんに年金が支給されます。掛け金は保護者の年齢によって違いますが、生活保護受給者または住民税非課税世帯であれば、1口目の掛け金は免除です。1口月2万円、2口まで加入できます。非常に良い制度だと思いますが、周知が不十分なようです。お問い合わせ先は「障害福祉課」です。

次に医療費の助成について3つ紹介します。
@ 自立支援医療・・・身体障害がある18歳未満の児童を対象としており、手術等の医療費負担が3割から1割に軽減される制度です。医療費の上限があり世帯の所得により違います。
A 小児慢性特定疾病児童等への日常生活用具の給付・・・車いす・義肢・盲人安全杖等が給付されます。
B 難病医療費助成制度・・・国が定めた指定難病と診断され、一定の症状がある方の医療費負担が少なくなる制度です。『難病情報センター』のHPに詳しくまとめられています。

『医薬品副作用被害救済制度』
医薬品を(薬局で購入したものを含む)適切に使用したのに、その副作用により入院治療が必要なほど重篤な健康被害が発生した場合に、医療費や年金が支払われる公的な制度もあります。

障害年金手続きに携わっていますが、「何十年も病気で苦しんでいたが、こういった制度があるとは知らなかった」「誰も教えてくれなかった」という言葉をお聞きすることがよくあります。

回答者 特定社会保険労務士 堀江 玲子
老齢・遺族・障害年金・脱退一時金・労災・加入記録の調査、手続き等
堀江社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 堀江 玲子
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