人生いろいろ、年金もコロコロ

                     前へ<<               >>次へ
福岡!企業!元気!のための年金ワンポイント 《令和元年8月号》
年金と周辺知識(利用できる福祉的な制度のあれこれ  パート4)

今月号は、医療費の助成制度で利用できるものを紹介します。
比較的周知されている制度としては「高額療養費制度」があります。70歳未満の健康保険の被保険者や被扶養者が、同一の医療機関に支払った料金がその方の自己負担限度額を超えた時は、申請により高額療養費としてあとで支給されます。
もう一つ認定によって窓口負担が限度額までになる「限度額適用認定」という制度もあります。入院が決まり、費用がかかるとわかればあらかじめ「限度額適用認定申請書」を保険者に提出し、認定証の交付を受けておきます。そうすると、精算するときに自己負担限度額まで支払えばいいようになっています。
次に、医療費の自己負担は一般的に3割ですが、次の3つの公費負担医療に該当すれば1割負担となります。
@ 自立支援医療(精神通院医療の公費負担)
てんかんを含む何らかの精神疾患により、通院による治療を続ける必要がある方を対象に、精神疾患にかかわる医療費が3割から1割に軽減される制度。たとえば、精神疾患で処方されるお薬や精神科のデイケアに利用できます。
A 自立支援医療(更生医療の公費負担)
身体障害者手帳を交付されており、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる18歳以上の方を対象に、医療費負担が3割から1割になる制度。
人口関節置換術、白内障手術、ペースメーカー埋め込み術、人工透析等に利用できます。
B 自立支援医療(育成医療の公費負担)
内容はAとおなじですが、年齢が18歳未満の児童となります。

申請の流れを説明します。
@ 区保険福祉センター健康課で申請書を受け取ります。
A 自立支援医療申請書、診断書、保険証、世帯の所得等の状況・同意書を備
B 区保険福祉センター健康課へ提出
C 審査と決定(1〜2か月位)
D 受給者証交付

回答者 特定社会保険労務士 堀江 玲子
老齢・遺族・障害年金・脱退一時金・労災・加入記録の調査、手続き等
堀江社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 堀江 玲子
福岡市早良区西新4-7-10西川ビル304
TEL092-836-8238 FAX092-836-8239
HP http://hreiko-office.com/
                     前へ<<               >>次へ
人生いろいろ、年金もコロコロリストに戻る