リスク法務実務研究会は、弁護士、税理士、社会保険労務士、司法書士、行政書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、弁理士、ファイナンシャルプランナー、保険代理店等の各種専門家によって構成する任意団体です。

人生いろいろ、年金もコロコロ
前へ<< >>次へ福岡!企業!元気!のための年金ワンポイント 《令和元年9月号》 |
年金と周辺知識(利用できる福祉的な制度のあれこれ パート5) |
---|
生活保護受給者の方から障害年金が受給できないかという相談も多いことから、今月と来月に分けて『生活保護』を取り上げます。
生活保護に要する経費は国民の税金で賄われるものですから、保護を受ける側が努力をしてもなお最低生活が営めない場合に、保護が行われるものです。利用できる資産、能力その他のあらゆるものを活用することが条件となっています。 基本原理とは離れますが、公的年金と生活保護の性格の違いが載っていましたので、紹介します。年金制度が作られた時の目的は、防貧施策だったと理解していましたが、一定の限界があり、近代化されつつあった日本では、年金制度を超えた貧困者救済策が必要だったのだと改めて感じました。
1. 保険料の納付を要件としていること
1. 保険料などの納付を一切要件としないこと。
次に、保護の種類と範囲について述べます。 上記の扶助のどれが必要なものなのか、担当のケースワーカーが調査・ヒヤリングをして決定されます。 回答者 特定社会保険労務士 堀江 玲子
|
老齢・遺族・障害年金・脱退一時金・労災・加入記録の調査、手続き等 堀江社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 堀江 玲子 福岡市早良区西新4-7-10西川ビル304 TEL092-836-8238 FAX092-836-8239 HP http://hreiko-office.com/ |
