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思い出深い年金事例4 |
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これまでに関わった相談で、(再)審査請求案件を除いて手続きの期間が長期簡にわたり、受給金額も1,000万円と高額で、労力もかなり費やしたものを紹介します。結局、妻が亡くなり、年金が振り込まれるまでに4年以上たっていました。 1000万円のほとんどは夫自身の厚生年金分で、一部が夫と子に対する遺族厚生年金と遺族共済年金です。妻の遺族年金が決定されない事には、夫に老齢厚生年金が支払われないのです。 50歳代の有職の妻が亡くなり、60歳夫と18歳障害者のお子さんに月4万円ぐらいの遺族厚生年金と遺族共済年金の権利が発生したのですが、手続き完了までいくつものハードルがあり、自分では手続きができないと断念され、当職に依頼がありました。
● 妻の死亡直後に夫の厚生年金の権利発生。けれども夫は在職中であり、給料が高く厚生年金が受け取れない。 ご主人も何とか厚生年金の過去4年分位をまとめて受け取ることができたので、安心されました。私もこれから先こんな複雑な案件は二度とないだろうと心の底から思ったものです。 回答者 特定社会保険労務士 堀江 玲子
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