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DV別居の妻に遺族年金支給判決 |
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今月号は直接関わった事例ではないのですが、DV被害女性の遺族年金を取り上げます。令和1年12月の新聞に『DV別居の妻に遺族年金 東京地裁、国に支給命令』との記事が掲載されました。この判決を受け、今年2月に日本年金機構より周知広報が出されました。
【対象となるDV被害の方】
【請求手続きに必要な書類】(原則)
【留意事項】 過去に遺族年金の支払いができないと決定された場合でも、DV被害に関する新たな書類の提出があれば、再度、遺族年金の請求手続きができます。 今回の裁判では、女性が夫の収入から得た財産を持ち出して生活費に充てており、それを夫も黙認していたことが『生計維持されていた』と判断されたようです。
数年前ですが、次のような相談がありました。 DV被害は、友人・知人・親族等に相談できにくいものです。ただ、遺族年金を受給するには、揃えた資料によって審査されます。DV被害の相談をした証明書があれば、いざというときの負担が軽減されます。相談連絡先を載せておきます。参考になさってください。
内閣府男女共同参画局 DV相談ナビ 0570−0−55210 回答者 特定社会保険労務士 堀江 玲子
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老齢・遺族・障害年金・脱退一時金・労災・加入記録の調査、手続き等 堀江社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 堀江 玲子 福岡市早良区西新4-7-10西川ビル304 TEL092-836-8238 FAX092-836-8239 HP http://hreiko-office.com/ |