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福岡!企業!元気!のための年金ワンポイント 《令和2年9月号》
令和2年度国民健康保険料について

今月号は身近な制度である国民健康保険制度について取り上げます。
会社員であれば、給料から否応なく健康保険料が差し引かれるため、毎月いくらの保険料が引かれているのか把握されていない方も多いのが実情です。
ところが、退職をすると様々な手続きを自分で行わなければならず戸惑われる方も少なからずいます。役所で国民健康保険料を尋ねると前年の所得で計算されるので、その高さに驚かれます。社会保険の健康保険料は、給料に比例しますが、国民健康保険料は以下の計算式で算出されます。

算定基礎医療分支援分介護分
国保加入者の医療費の為後期高齢者医療制度の為介護保険事業の為
所得割算定基礎となる所得×7.82%×3.05%×3.06%
均等割1人につき21,814円8,099円9,737円
世帯割1世帯につき22,020円8,175円7,448円
賦課限度額1世帯につき63万円19万円17万円
ちなみに40歳以上の夫婦2人世帯で夫のみに所得がある場合の国民健康保険料は
    年収300万円→338,200円
    年収500万円→552,900円
    年収800万円→869,000円
これを6月から翌年3月までの10回に分けて支払います。負担が重たいなというのが実感です。65歳以上の年金収入だけになれば、やや下がります。
    年金収入200万円→96,000円
    年金収入300万円→249,800円

支払えない理由が発生すれば、次のような減免等がありますのでご相談ください。
〇非自発的失業者の保険料軽減
 ・倒産・解雇・雇止めなどにより離職した人
 ・前年の所得を3分の1とみなして計算してくれます
 ・雇用保険受給資格者証が必要です

〇新型コロナウィルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯→保険料全額免除
新型コロナウィルス感染症により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる方→保険料の一部を減額

回答者 特定社会保険労務士 堀江 玲子
老齢・遺族・障害年金・脱退一時金・労災・加入記録の調査、手続き等
堀江社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 堀江 玲子
福岡市早良区西新4-7-10西川ビル304
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