リスク法務実務研究会は、弁護士、税理士、社会保険労務士、司法書士、行政書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、弁理士、ファイナンシャルプランナー、保険代理店等の各種専門家によって構成する任意団体です。

人生いろいろ、年金もコロコロ
前へ<< >>次へ福岡!企業!元気!のための年金ワンポイント 《令和3年1月号》 |
傷病手当金と年金の話 |
---|
病気やけがで働けず会社から給料が出なかった場合に、健康保険の制度から傷病手当金を受け取った方がいるのではないでしょうか。
平成30年度に傷病手当金が支払われた件数は、共済組合等すべて含めて全国で約200万件、金額は約3900億円になり、健康保険財政の圧迫要因ともなっています。 次に共済組合と健保協会との傷病手当金の期間の差についてお話します。健康保険の傷病手当金は、支給開始から起算して1年6か月を超えない期間支給する仕組みとなっています。1年6か月経過後は、同一の疾病等を理由として支給されません。ただ、別の疾病では支給されます。一方、共済組合の傷病手当金は、支給期間を通算して1年6か月を経過する時点までは支給される仕組みとなっており、この官民格差も問題となっていて今後議論される予定です。
最後に社会保険審査会が出した傷病手当金に関する裁決例を紹介します。 社会保険審査会は、『社会保険の運用上、過去の傷病が治癒した後再び悪化した場合は、再発として過去の傷病とは別傷病として取り扱い、治癒が認められない場合は、過去の傷病と同傷病が継続しているものとして取り扱われるところ、医学的には治癒していないと認められる場合であっても、軽快と再度の悪化との間にいわゆる「社会的治癒」があったと認められる場合には、再発として取り扱われるとされている。そして、いわゆる「社会的治癒」と認め得る状態としては、相当の期間にわたって医療(予防的医療を除く)を行う必要がなくなり、通常の勤務に服していたことが認められる状態である。』と述べています。 上記の"それぞれの傷病名は、因果関係のある同一関連傷病と認めるのが相当"と結論付けていることになります。 回答者 特定社会保険労務士 堀江 玲子
|
老齢・遺族・障害年金・脱退一時金・労災・加入記録の調査、手続き等 堀江社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 堀江 玲子 福岡市早良区西新4-7-10西川ビル304 TEL092-836-8238 FAX092-836-8239 HP http://hreiko-office.com/ |
