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福岡!企業!元気!のための年金ワンポイント 《令和4年5月号》
障害年金・遺族年金よもやま話〜65歳からの遺族年金〜

障害年金の申請方法として、「障害認定日請求」と「事後重症請求」という2種類の方法があります。前者は、認められた場合最大5年分を過去にさかのぼって受け取れます。後者は、提出日の翌月分からしか受け取れません。ですから、障害年金のことを少し調べた方は、「障害認定日請求」を希望します。ただ、様々な条件が満たせず、多くの方は「事後重症請求」とならざるを得ません。
自分で行う場合、請求しようとする病気がもとで、日常生活や働くことに支障がある方がほとんどですから、年金事務所で尋ねながら提出書類を揃えるのに、数か月や半年はあっという間に過ぎてしまいます。初診日の証明書が取れず、行き詰ってしまう事や、「病歴・就労状況等申立書」が書けない等の困難な事がよく起こります。
金銭的な余裕がなく、社会保険労務士に依頼できないと思っても、受け取れる事が決定した後、初回に振り込まれる2〜3か月分の報酬を払い、1月でも早く受け取ったほうが、結果的に有利となることが多いのも事実です。手前味噌ですが、"餅は餅屋よ!"と私も思っています。ですが、まずは自分でやってみて、ダメな場合にプロに依頼したいという方もいますので、今月号はなるべく皆様方がスムーズに手続きできるよう、日頃の業務から得たことをご教示します。

今月号は、亡くなった夫の遺族厚生年金を受け取っている60歳前後の女性のお話です。65歳以降の年金額がどうなるか知りたくて、年金事務所で試算をしてもらいます。その結果、事前に予想していた年金額とかけ離れた少額の年金額になっているため、ショックを受ける方、または怒りが爆発する女性がいます。
なぜ、こうなるか説明します。まず、65歳までは一人一年金と言って自分の厚生年金や障害年金があるとしても、一番高くて有利な年金を一つだけ選ばなければなりません。
多くの女性は、自分の厚生年金より遺族厚生年金が高いので、遺族厚生年金を選びます。
65歳からは、聞きなれない言葉ですが、「併給」と言って2つの年金を受け取ることができます。ただし、2つの年金すべてがもらえるわけではなく、「調整」という名で一定程度減らされます。
数字で表したほうがわかりやすいと思いますので、65歳からの遺族厚生年金を10としてみます。亡くなった夫は厚生年金の年数が20年以上あるという前提です。20年以上あると、中高齢寡婦加算という加算が年58万円ほどつくのです。この中高齢寡婦加算を4とします。ですから65歳までは10+4=14を受け取っていたということなのです。しかし、この中高齢寡婦加算は妻が65歳からの老齢基礎年金を受け取るまでのため,なくなってしまうのです。この4の58万円がなくなることを知らない、または聞かなかった、あるいは教えてくれなかったことが、ショックを受けることの原因の一つです。
自分の老齢厚生年金は3、老齢基礎年金が5だとします。65歳前の女性がいだいている予想額は以下のようなものです。
● 巷のうわさで夫と私の年金2つもらえると聞いたから14+3+5=22でしょう?
● どちらか選ぶと聞いたから、私は自分の8より多い遺族厚生年金の14をいただくわ!
● 選んでいいと聞いたから、遺族厚生年金の14と私の老齢基礎年金の5をあわせて19をいただくわ、この選び方でいいんでしょう?
と、周囲の人から様々な情報が入るので、様々です。
正しくは、遺族厚生年金が14−4−3=7(4はもともと65歳まででなくなる。遺族厚生年金は自分の厚生年金分を差し引いた残りが支払われる)、自分の厚生年金と老齢基礎年金はすべてもらえるので8。結局、合計で7+8=15となるのです。
10人の遺族厚生年金を受け取っている女性がいるとしたら、65歳前の年金額と65歳以降の年金額を比較して、ほぼ同じ金額の女性が6〜7人、増額になる人が2〜3人、逆に減る人が1人います。増額になる女性はどういった人かというと、老齢基礎年金を40年近くきちんと納めた女性です。ほぼ同額の女性は、老齢基礎年金を納めた年数が30年前後の方です。減額になる女性は、老齢基礎年金の年数が約30年もない方となります。
ただ、時々遺族厚生年金が全くなくなる方もいます。職業でいうと、元公務員の女性、生命保険会社に長年勤務している優秀な営業職の女性、経営者又は役員の報酬が高い女性等です。自分の老齢厚生年金のほうが、遺族厚生年金額より高いので、支払われる差額が生じないのです。
65歳以降遺族厚生年金が大幅に減額になる事も残念なことですが、差額が発生せず、遺族厚生年金額が0円になる女性もお気の毒です。「長い間、高い厚生年金保険料を払って来たのにもらえないなんて!専業主婦は減らされないのでしょう?不公平だわ」と言われます。
私自身も、この受け取り方は少なからずもやもやとしたものを感じています。

回答者 特定社会保険労務士 堀江 玲子
老齢・遺族・障害年金・脱退一時金・労災・加入記録の調査、手続き等
堀江社会保険労務士事務所
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