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障害年金・遺族年金よもやま話〜免除申請と障害年金〜 |
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時々、「障害年金を受け取れるようになりましたが、国民年金保険料の支払いはどうしたらいいでしょうか?」という質問を受けます。 〇現在の2級相当の障害状態が当分の間続きそうか、あるいは症状改善の可能性があり、停止になることもありそうか? 当分の間続きそうであれば、法定免除で構わないかと思います。よくなる可能性がある傷病であれば、払っておくほうが無難ではないかと思います。 〇若い方であれば、将来の老齢基礎年金額を考えて払っておく、50歳過ぎの方で、今後さほど改善の可能性がなさそうであれば、法定免除で十分かと思います。年金保険料に充てる分を貯蓄に回しておいたほうが無難かもしれません。 もともと、抱えている傷病により働けない方が多く、払っている人よりも免除申請を行っている人のほうが多い状況です。これまで多少無理をして払ってきた方が、過去にさかのぼって払われる障害認定日請求が認められた場合に、過去分の国民年金保険料の還付を希望することもできます。その場合は、まとまった過去の障害年金と還付された国民年金保険料を併せて受け取ることができます。
最後に、厚生年金期間がある方の、65歳からの3通りの受け取り方にも触れておきます。 長く働いた方はBが一番高くなります。国民年金をあまり払っておらず、厚生年金の期間は短いという人の中には、@より?のほうが高いという方もいます。正確な年金額は年金事務所で計算してもらい、税金面や企業年金連合会から払われる厚生年金基金分を合わせて考えて選んでください。 回答者 特定社会保険労務士 堀江 玲子
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