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〜免除申請のすすめ〜 | ||||||||||||||||||||||||
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今月は、国民年金保険料の免除申請を取り上げます。
障害が原因で働けなくなり、障害年金の申請を考えたとき、最初にやることは『初診日』を特定することです。このブログでも何回か取りあげたのですが、『初診日』とは、請求しようとする傷病で最初に病院へ行った日のことです。この日を特定し、年金機構所定の「受診状況等証明書」を取得できれば、年金事務所で納付条件を確認してもらうことになります。初診日の前々月以前1年間に未納がないか、又は払わないといけない(普通は)20歳から初診日の前々月までの間の3分の2以上を支払っていれば、納付条件はOKですから次の段階へ進めることになります。1月でも足りないと、その傷病では一生涯申請できないのです。 下記に免除(前年の所得に応じて4種類あり)やその影響を表にしています。
回答者 特定社会保険労務士 堀江 玲子
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