人生いろいろ、年金もコロコロ

                     前へ<<               >>次へ
福岡!企業!元気!のための年金ワンポイント 《令和4年11月号》
〜免除申請のすすめ〜

今月は、国民年金保険料の免除申請を取り上げます。
若い方は、将来自分が障害年金を受け取るような障害を負うとは想像もしないでしょう。しかし、現代では様々なストレスから精神疾患にかかる方も珍しくありません。こういった不測の事態に備えて、免除申請の手続きをやっておくことがいかに大切なことか説明します。

障害が原因で働けなくなり、障害年金の申請を考えたとき、最初にやることは『初診日』を特定することです。このブログでも何回か取りあげたのですが、『初診日』とは、請求しようとする傷病で最初に病院へ行った日のことです。この日を特定し、年金機構所定の「受診状況等証明書」を取得できれば、年金事務所で納付条件を確認してもらうことになります。初診日の前々月以前1年間に未納がないか、又は払わないといけない(普通は)20歳から初診日の前々月までの間の3分の2以上を支払っていれば、納付条件はOKですから次の段階へ進めることになります。1月でも足りないと、その傷病では一生涯申請できないのです。
「初診日の後から払えばいいでしょう?」とか、「何とかなりませんか?」と言われることがあるのですが、納付条件はどうすることもできません。実は初診日が違っていたとか、20歳前に初診日があった等、新たな事実が出てくれば、納付条件を満たし、申請可能になることもあります。しかし、勝手に初診日を変えることはできないのです。
令和4年度の国民年金保険料は、月に16,590円と高いのですが、払えない場合はとにかく年金手帳(身分証明書)を持って役所の国民年金課か、年金事務所の国民年金課へ届け出をしてください。免除申請は、2年前までさかのぼってできるのですが、初診日の後に免除申請をした場合は、納付条件の中に含めることができません。年金事務所の職員は、免除の申請日も確認するのです。払えない時は、なるべく早く届け出をしておくことが必要です、

下記に免除(前年の所得に応じて4種類あり)やその影響を表にしています。

老齢年金老齢年金障害年金
受給資格に含まれる年金額に入る受給資格に含まれる
納付
免除
納付猶予
学生特例
×
未納×××
回答者 特定社会保険労務士 堀江 玲子
老齢・遺族・障害年金・脱退一時金・労災・加入記録の調査、手続き等
堀江社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 堀江 玲子
福岡市早良区西新4-7-10西川ビル304
TEL092-836-8238 FAX092-836-8239
HP http://hreiko-office.com/
                     前へ<<               >>次へ
人生いろいろ、年金もコロコロリストに戻る