人生いろいろ、年金もコロコロ

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福岡!企業!元気!のための年金ワンポイント 《令和6年6月号》
公的年金についての雑学〜女性の働き方による世帯年収の違い〜

当職の仕事の一つに金融機関主催の年金相談会の講師業があります。女性客の質問として多いのが、「現在夫の扶養に入りながらパートをしているけれど、年収がいくらまでなら年金を受け取っても大丈夫ですか?」というものがあります。健康保険の扶養の認定基準を超えない範囲で働きたい、又は、自身の給料から税金を払わなくてすむ範囲で働きたいという気持ちの60歳前後の女性はとても多いので、106万円、130万円、180万円といった各法律の年収基準に即して、相談者の働き方のアドバイスを行っています。
一方で、シングルマザーや若い世代の方々には、目の前の手取りの給料だけではなく、中長期的に支払う厚生年金保険料と将来受け取る厚生年金の金額を考えながら、働き方を考えたほうがいいですよといったアドバイスをすることもあります。
4月23日の朝日新聞に、『妻の働き方で世帯手取り2億円差』という具体的な金額が載った記事がありましたので、今月号はこの記事をご紹介します。
夫婦の前提条件は、22歳で就職した同級生カップル。ともに35歳で年収600万円です。
以下の4通りの働き方を想定しています。
@ 妻が64歳まで継続して働き、年金を89歳まで受け取る継続就労型の夫婦。
A 妻が31歳で出産退職、子が10歳で再就職、年収300万円で64歳まで働き、年金は89歳まで受け取る再就職の夫婦。
B 妻は出産で退職、子が10歳の時に年収100万円のパート(第3号被保険者)で働くパート再就職型の夫婦。
C 妻は出産で退職、再就職しないでずっと主婦の出産退職型の夫婦。      

            夫         妻
給料(賃金)・年金給料(賃金)・年金総手取り額(社会保険料・税引き後)
@ 継続就労型2.55億円2.55億円5.1億円(うち年金1億円)
A 継続就労型2.56億円1.27億円3.8億円(うち年金9千万円)
B パート再就職型2.6億円8千5百万円3.5億円(うち年金7千万円)
C 出産退職型2.6億円6千万円3.2億円(うち年金7千万円)

回答者 特定社会保険労務士 堀江 玲子
老齢・遺族・障害年金・脱退一時金・労災・加入記録の調査、手続き等
堀江社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 堀江 玲子
福岡市早良区西新4-7-10西川ビル304
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