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脳脊髄液減少症 |
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障害年金の申請を行う場合、『傷病名』によって認定が難しいと言われている4つの傷病があります。どのような傷病なのか簡単に紹介します。 @ 化学物質過敏症・・・化学物質への暴露が本人が持っている許容量を超えると、免疫障害・自律神経障害・臓器障害等のアレルギー疾患等により、様々な障害が出てきて日々の生活そのものを送ることが困難になります。診断書とともに、どういう種類の化学物質(車の排気ガス、殺虫剤、漂白剤、マニュキュア等)に反応するか、また程度はどの程度か、医師にアンケートを記載してもらうようになっています。 A 線維筋痛症・・・原因不明で、各種の検査を受けても異常がなく、全身の痛みだけが主な症状です。長期間にわたる強い痛みの為、生活の質がかなり下がります。請求の際に、日本年金機構は「重症度分類」というアンケート様式を用意して、どれほどの痛みなのか主治医に評価してもらいます。2級相当は『痛みの為自力で体を動かせず、ほとんど寝たきりの状態になる。自分の体重による痛みで、長時間同じ姿勢で寝たり座ったりできない』というのが目安です。
B 慢性疲労症候群・・・原因不明の全身倦怠感が急激に始まり、休養しても回復しません。長期間にわたり微熱・のどの痛み・頭痛などが持続し、リンパ節のはれ、筋力低下、精神的な症状が続く方もいて、日常生活に多大な影響が出ます。 C 脳脊髄液減少症・・・たとえば、交通事故やスポーツ等で頭部へ強い衝撃を受け、脳の硬膜に穴が開き、髄液がもれてきて、頭痛・めまい・倦怠感や易疲労感が出てきます。座った姿勢だと症状が強く表れ、寝た姿勢だと症状が軽減します。その為、1日何時間休んで横になっていられるかを記載するような書式になっています。
今月号は、脳脊髄液減少症で苦しまれている50歳代の男性Aさんを紹介します。
・障害年金に精通したいい医師との出会い
・治療の資料作成 審査において、上記のことを評価してくれたのか、返戻といって追加書類を求められることもなく、スムーズに障害厚生年金2級(年150万円)が認められました。Aさんからは、これから安心して毎日の生活が送れるとの感謝の言葉をいただきました。 回答者 特定社会保険労務士 堀江 玲子
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