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許認可事業のココロエ
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貨物運送業の法定書類について |
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前回、貨物自動車運送事業者の「運輸安全マネジメント」について述べさせていただきましたが、実際の現場を見ていると、「安全マネジメントどころじゃない」という声も多く聞かれました。
【点呼について】 どの事業者も必須の業務として「点呼の実施・記録」があります。当然に実施されていることだと思いますが、念の為確認をしておきます。
運行管理者(又はその補助者)は、運転者がその日初めて乗務しようとするときは対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により乗務前点呼を実施し、運転者から日常点検の報告、本人の健康状態や酒気帯びの有無についての報告を受けるとともに確認を行い、それに対して安全を確保するために必要な指示を行なわなければなりません。 「運行上やむを得ない場合は電話その他の方法」とありますが、これは単に車庫が遠いとか深夜早朝であるからなどの理由は当てはまらず、乗務前・乗務後の点呼のいずれかが対面で点呼を行えないとき(2泊3日以上の運行の場合)などが該当します。
【点呼執行者について】
【点呼の記録】
○乗務前点呼
○乗務後点呼
【指示事項について】 回答者 行政書士 久々宮典義
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