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許認可事業のココロエ
前へ<< >>次へ福岡!企業!元気!のための許認可事業のココロエ 《平成24年12月号》 |
貨物運送業の運転者台帳について |
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一般貨物自動車運送事業者は、事業計画に従い業務を行うに必要な員数の運転者を常時選任しておかなければなりません。そしてこの常時選任の運転者については、その者が日々雇い入れられる者、2ヶ月以内の期間を定めて使用される者又は試みの使用期間中の者(14日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)であってはならないと定められています。これら常時選任の運転者についてはもちろん、それ以外の運転者についても、それぞれ運転者台帳を作成して管理するよう義務付けられています。
【運転者台帳の法定記載事項】
@作成番号及び作成年月日
A事業者の氏名又は名称
B運転者の氏名、生年月日、住所
C雇入れの年月日及び運転者に選任された年月日
D道路交通法に規定する運転免許に関する次の事項
E事故を起こした場合又は事故や違反を起こして公安委員会より事業者が通知を受けたとき。
F運転者の健康状態
G従業員に対する指導及び監督の実施及び適正診断の受診状況
H運転者台帳の作成前6ヶ月以内に撮影した単独、上3分身、無帽、正面、無背景の写真
その他、退職や転属などで運転者でなくなった場合は、運転者でなくなった年月日及び理由を記載し、3年間保存しなければなりません。
運転記録証明書は定期的に取り寄せ、事故歴等を把握し、必要に応じて適性診断を受診することが必要です。また適性診断を受診した場合は診断結果に基づく指導を実施して、その指導内容を運転者台帳に記載することが必要です。 回答者 行政書士 久々宮典義
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