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許認可事業のココロエ
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貨物運送業の事故の報告について2 |
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前回は、一般貨物自動車運送事業者は、使用する自動車について一定の事故があった場合には国土交通大臣へ報告をしなければならない事項について記述しました。
【事故速報について】
@死者又は重傷者を生じたものであり、かつ、次の(イ)(ロ)のいずれかに該当する事故
A10人以上の負傷者を生じた事故
B自動車が転覆、転落、火災、又は鉄道車両・自同社その他の物件と衝突し、若しくは接触したものであり、かつ、次の積載物の全部又は一部が飛散・漏洩した事故
C酒気帯び運転を伴うもの
D報道機関による報道があった時、取材を受けた時その他社会的影響が大きいと認められる事故 貨物自動車運送事業者は、交通事故(人の死傷又は物の損壊)または重大事故が発生した場合には、次の@〜Gに掲げる事項の記録を事故発生後30日以内に作成し、3年間保存しなければなりません。
@乗務員の氏名 A自動車登録番号その他の当該事業用自動車を識別できる表示
B事故の発生日時
C事故の発生場所
D事故の当事者(乗務員を除く)の氏名
E事故の概要(損害の程度を含む)
F事故の原因
G再発防止対策
【終わりに】 回答者 行政書士 久々宮典義
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