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福岡!企業!元気!のための許認可事業のココロエ 《平成26年1月号》
12月1日に改正道路交通法が施行されました

  平成25年6月14日、道路交通法の一部を改正する法律が公布されま、12月1日に施行されました。今回はこの改正道路交通法を確認してみようと思います。

【悪質・危険運転者対策】
 無免許運転等の罰則が引き上げられました。

施行前  1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
施行後  3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

無免許運転等とは、「無免許運転」、「無免許運転の下命・容認」、「免許証の不正取得」をいいます。「下命・容認」とは、自動車の使用者等が、その者の業務に関し、自動車の運転者に対して違法行為をすることを命じたり、運転者が違法行為をすることを認めることをいいます。

無免許運転の幇助行為も禁止され、罰則が新設されました。

無免許運転を行うおそれのある者に自動車等を提供し、自動車等の提供を受けた運転者が無免許運転をした場合
→ 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

自動車等の運転者が免許を受けていないことを知りながら、その運転者に対し自己を運送することを要求又は依頼して同乗した場合
→ 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

【自転車利用者対策】
 警察官は、自転車の制動装置に係る検査及び応急措置命令等をすることができます。
 ブレーキに不備のある自転車 → 警察官による検査・応急措置命令等 → 検査拒否、命令違反等 → 5万円以下の罰金

 自転車を含む軽車両が通行できる路側帯は、道路の左端に設けられた路側帯に限ります。
 歩行者の通行を妨げた場合  → 2万円以下の罰金又は科料
 右側の路側帯を通行した場合 → 3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金

【今後の施行予定 】
  ○平成26年6月までに施行されるもの

・免許を受けようとする者等に対する質問等に関する規定を整備
 公安委員会は、運転免許の取得・免許証の更新をしようとする者に対して、「一定の病気等」に該当するかどうか判断するための質問票を交付することができます。

 ・一定の病気等に該当する者を診察した医師による診断結果の届出に関する規定を整備
 医師は、 診察した者が一定の病気等に該当すると認め、 その者が運転免許を受けていると知ったときは、診断結果を公安委員会に届け出ることができます。

・一定の病気等に該当する疑いがある者に対する免許の効力の停止に関する規定を整備
 一定の病気等に該当すると疑われる者の免許の効力を3か月を超えない範囲内で期間を定めて停止することができます。

 ○平成27年6月までに施行されるもの

・悪質な違反を繰り返す自転車運転者に安全講習の受講を義務づけ
 信号無視など、交通に危険を及ぼす一定の違反行為をして、2回以上摘発された自転車運転者に「自転車運転者講習」の受講が義務づけられます。受講命令に従わなかった場合、5万円以下の罰金となります。

回答者 行政書士 久々宮典義
一般貨物運送業 建設業 建設関連業 産廃収集運搬業 宅建業などの各種許認可申請
くぐみや行政書士事務所  行政書士 運行管理者(貨物) 久々宮典義
〒815-0032 福岡市南区塩原4丁目14番13号 ルネサス大橋101
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