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許認可事業のココロエ
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12月1日に改正道路交通法が施行されました |
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平成25年6月14日、道路交通法の一部を改正する法律が公布されま、12月1日に施行されました。今回はこの改正道路交通法を確認してみようと思います。
【悪質・危険運転者対策】
施行前 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
無免許運転等とは、「無免許運転」、「無免許運転の下命・容認」、「免許証の不正取得」をいいます。「下命・容認」とは、自動車の使用者等が、その者の業務に関し、自動車の運転者に対して違法行為をすることを命じたり、運転者が違法行為をすることを認めることをいいます。
無免許運転の幇助行為も禁止され、罰則が新設されました。
無免許運転を行うおそれのある者に自動車等を提供し、自動車等の提供を受けた運転者が無免許運転をした場合
自動車等の運転者が免許を受けていないことを知りながら、その運転者に対し自己を運送することを要求又は依頼して同乗した場合
【自転車利用者対策】
自転車を含む軽車両が通行できる路側帯は、道路の左端に設けられた路側帯に限ります。
【今後の施行予定 】
・免許を受けようとする者等に対する質問等に関する規定を整備
・一定の病気等に該当する者を診察した医師による診断結果の届出に関する規定を整備
・一定の病気等に該当する疑いがある者に対する免許の効力の停止に関する規定を整備
○平成27年6月までに施行されるもの
・悪質な違反を繰り返す自転車運転者に安全講習の受講を義務づけ 回答者 行政書士 久々宮典義
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