今回で5回目となったGマーク制度のご紹介ですが、前々回まではGマークを取得するしないに関わらず全事業者が遵守しなければならない事項を取り上げました。前回からは「安全性に対する取り組みの積極性」について取り上げています。
【「2.事業所内で安全対策会議を定期的に実施している」について】
○ 判断方針
・事業所内において、選任運転者等に交通事故防止や危険予知など輸送の安全に関する安全対策会議、交通事故防止に関するQC活動や小グループ安全活動の定期的な取り組みを判断する。
・研修にあたるものを除き、輸送の安全に関する事項を取り上げた会議・活動を評価
○ 判断基準
・@かAのいずれかを満たした状況が確認できれば加点の対象になります
@ 過去1年間(前年7月2日〜今年7月1日)において、2回以上実施
A 過去3年間(3年前の7月2日〜今年7月1日)において、毎年1回実施
○ 除外事項
・国交省告示の指導監督指針に基づく乗務員・運転者に対する指導教育は加点対象になりません。
・事業所内における会議等の開催を評価するため、他営業所や本社等営業所以外における会議の実施は加点対象になりません。
・事業所内での取り組みを評価するため、本社等上部組織の会議や会合、事業所の代表者が集まった会議等は加点対象になりません。
・品質向上や構内作業、商品、荷物、積荷、納品、納期の内容等、交通事故防止に直接関わりのない会議や活動の内容は、加点対象になりません。
【評価される具体的内容とは?】
交通事故防止に関する会議等が評価されます。具体的には議事録や会議資料を提出して判断されることになります。議事録には日付、場所、出席者、会議内容を明記することが必要です。
なお、当該事業所の主催の会議であれば、協力会社や関係先が同席しても構いません。
○ 配点 この項目で評価されると「3点」が加点されます。
○ 具体例
・月例の車両に係る交通事故防止会議
・安全衛生委員会(車両の交通事故防止の内容が含まれているものに限る)
・グループによる危険予知訓練またはヒヤリ・ハット活動(運転者個人によるものや個人シートのみのもの。一人KYT、荷扱、荷卸作業、積み付けや積込等の内容を除く。 )
・交通事故防止に関するQC活動、小グループ安全活動
※ QC活動とは、 小規模のグループ活動により、問題点について原因の究明、 改善策の検討、
実行の成果等を実証することにより、問題の解決を図ることを目的とした活動のことです。
・交通事故防止等輸送の安全確保に関する会議、活動
○ 注意点
・事業所内における定期的な会議等の開催を評価することから、同一種類の定期的な開催が確認されなければ加点の対象となりません。
・同一内容の会議等をメンバーを分けて2回開催したものは合わせて1回としてカウントされます。
○ その他
・荷主企業、協力会社又は下請会社との安全対策会議を実施している場合、ここでは評価されず、別項目で評価されます。
・研修会を実施した場合、ここでは評価されず、別項目で評価されます。
回答者 特定行政書士 久々宮典義
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