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福岡!企業!元気!のための許認可事業のココロエ 《平成26年8月号》
貨物自動車運送事業安全性評価事業(Gマーク制度)について7

  今回で7回目となったGマーク制度のご紹介ですが、 引き続き 「安全性に対する取り組みの積極性」について取り上げていきます。

【 「4.自社内独自の運転者研修等を実施している」について】

○ 判断方針
 ・安全運行確保を目指した自社内の事故防止対策担当者による自社主催の研修、あるいは外部講師を招へいした研修、当該事業所の管理者が主催する研修等、運転者等を対象とした研修会の実施について判断します。
 ・会議に当たるものを除き、輸送の安全に関する研修を評価します。

○ 判断基準
 ・過去1年間(前年7月2日〜今年7月1日)において、選任運転者を対象に実施した状況が確認できれば加点の対象になります。
 ・過去1年間(前年7月2日〜今年7月1日)において、選任運転者以外の従業員(運転者を指導する管理職相当の者を含む。 )を対象に実施した場合も加点の対象とします。

○ 除外事項
 ・朝礼時や点呼等の指示・ペーパーによる伝達等は、研修とみなしません。
 ・個人毎の危険予知訓練・KYT シートや個人面談指導票などは、加点の対象となりません。
 ・会議とみなされる資料は、加点の対象となりません。
 ・自社内独自のドライバーコンテスト等の協議会は、加点の対象となりません。
 ・事業用自動車の事故防止に係る研修を対象とするため、フォークリフト、クレーン・建設機械車両等の研修は、加点の対象となりません。
 ・荷扱、荷卸作業、積み付け、積込、構内作業、商品、荷物、積荷、納品、納期の内容、ISO等品質に関する内容は、加点の対象となりません。

【評価される具体的内容とは?】

○ 具体例
 ・交通事故防止に係る輸送の安全に関する研修
 ・個別の添乗指導
  指導結果を添付することになります。指導結果とは、運転者以外の者(指導員・管理者等)が添乗により運転者を指導した記録とし、運転者個人による自己チェック等指導された記録のない資料は加点の対象となりません。
 ・点検整備に関する内容
 ・省エネ運転研修
 ・タイヤ特性に関する内容

○ 配点
 ・3点付与とするもの
  選任運転者数の半数以上が研修を受講

 ・1点付与とするもの
  選任運転者数の半数未満が研修を受講
  選任運転者以外の従業員が研修を受講

○ 注意点
 ・研修とは、職務に対する理解を深め、習熟するために学習することを指します。
 ・自社内独自とは、本社・支社・支店等が主催するものを指します。
 ・自社以外の他社との共催のものも含まれます。

回答者 特定行政書士 久々宮典義
一般貨物運送業 建設業 建設関連業 産廃収集運搬業 宅建業などの各種許認可申請
くぐみや行政書士事務所  特定行政書士 運行管理者(貨物) 久々宮典義
〒815-0032 福岡市南区塩原4丁目14番13号 ルネサス大橋101
TEL 092-213-0606  HP : http://www.kugumiya.com/
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