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福岡!企業!元気!のための許認可事業のココロエ 《平成26年9月号》
貨物自動車運送事業安全性評価事業(Gマーク制度)について8

  今回で8回目となったGマーク制度のご紹介ですが、 引き続き 「安全性に対する取り組みの積極性」について取り上げていきます。

【 「5.外部の研修機関・研修会へ運転者等を派遣している。 」について】

○ 判断方針
 ・自社以外の外部の研修機関等が主催する交通事故防止に関する研修に運転者等を派遣していることを判断基準とします。

○ 判断基準
 ・過去1年間(前年7月2日〜今年7月1日)において、1回以上実施した状況が確認できれば加点の対象となります。
 ・選任運転者以外の当該事業所の従業員(運転者を指導する管理職担当の者を含む)が出席している場合も加点の対象となります。

○ 除外事項
 ・外部講師を招へいした社内研修や、インターネットを活用した研修は、前回ご紹介した項目4で評価されますので、ここでは対象となりません。
 ・救命救急講習は、事故防止ではなく事故発生時に関する内容のため、加点の対象になりません。
 ・自社に限定した外部機関による研修は、加点の対象になりません。
 ・運行管理者講習(一般・基礎)や整備管理者研修(選任前・一般)又はドライバーコンテスト等競技会は、加点の対象になりません。
 ・事業用自動車の事故防止に係る研修を対象とするため、フォークリフト、クレーン・建設機械車両等の研修は加点の対象となりません。
 ・各種法令等により受講義務のある研修は、加点の対象になりません。
 ・荷扱、荷卸作業、積み付け、積込、構内作業、ISO 等品質に関する内容は、加点の対象になりません。

【評価される具体的内容とは?】

外部機関が主催した研修が対象です。

○ 外部機関の具体例
 ・警察署
 ・労働基準監督署
 ・トラック協会
 ・陸上労働災害防止協会(陸災防)
 ・安全運転中央研修所
 ・民間会社の研修施設
 ・損害保険会社等(自社のみに向けた研修・セミナー等は除く)

 ・研修機関が本社グループ内のものであっても、対外的に解放された研修機関となっている場合は、外部機関とみなします。

○ 研修内容の具体例
 ・安全運転講習
 ・運転技能者講習
 ・省エネ運転講習
 ・点検整備講習
 ・事故防止講習
 ・タイヤ特性講習

○ 配点
 ・2点付与とするもの
  選任運転者が研修を受講

 ・1点付与とするもの
  選任運転者以外の従業員が研修を受講

○ 注意点
 ・研修とは、職務に対する理解を深め、習熟するために学習することを指します。
 ・受講する人数については規定がありません。1人でも受講していれば認められます。

回答者 特定行政書士 久々宮典義
一般貨物運送業 建設業 建設関連業 産廃収集運搬業 宅建業などの各種許認可申請
くぐみや行政書士事務所  特定行政書士 運行管理者(貨物) 久々宮典義
〒815-0032 福岡市南区塩原4丁目14番13号 ルネサス大橋101
TEL 092-213-0606  HP : http://www.kugumiya.com/
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