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福岡!企業!元気!のための許認可事業のココロエ 《平成26年11月号》
貨物自動車運送事業安全性評価事業(Gマーク制度)について10

 今回で10回目となったGマーク制度のご紹介ですが、 引き続き 「安全性に対する取り組みの積極性」について取り上げていきます。

【 「7.安全運行につながる省エネ運転を実施し、その結果に基づき、個別の指導教育を実施している」について 】

○ 判断方針
 ・急発進・急加速・急停止等の防止、あるいは定速運転励行など経費節減と事故防止を主眼とした省エネ運転の実践状況及びその結果に基づく運転者個別の指導教育の実施状況の有無を評価します。
 ・デジタルタコグラフの装着により、日々運転管理を行い、運転者個別の指導教育の有無を評価します。

○ 判断基準
 ・過去1年間(前年7月2日〜今年7月1日)において、選任運転者数の半数以上を対象に実施した状況が確認できれば加点されます。
 ・自社内独自の省エネ運転認定制度(運転者個人に対するものに限る)の活用が確認できれば、加点されます。

○ 除外事項
 ・省エネ運転や環境に対する第三者機関による認定や認証(グリーン経認証、ISO14000 等)は、別項目で評価されますので、ここでは評価されません。
 ・省エネ運転の実施状況は、日々の運転によるものとし、研修会等の研修結果は評価の対象となりません。

【評価される具体的内容とは?】

 下記の項目例に関する省エネ運転の実践状況及び、その結果に基づく日々の運転者に対する個別の指導教育結果を重点に評価されます。
 ・急発進・急加速、空ぶかし、定速運転等の状況
 ・高速走行における車速の抑止
 ・タコグラフによる省エネ関連項目に係る指導
 ・デジタルタコグラフの導入による燃費や省エネに係る指導
 ・燃費の統計  特に、アナログタコグラフのチャート紙による省エネ運転の管理は、燃費や波状運転等具体的な指導内容及び指導年月日、指導者名について明記が必要。
 省エネに関する具体的な指導内容及び指導年月日、指導者名の記載のないものは加点の対象とならないので注意が必要。
 自社内独自の省エネ運転認定制度の活用は、運転者個人に対する表彰・認定制度に限り、営業所単位やグループ単位での制度は対象になりませんので注意が必要です。

○ 配点
 ・基準を満たしていると1点付与されます。

【この項目を取り組むにあたって】

 この項目は、燃費改善=経費削減につながる項目ですので、すでに実施している事業者も多いかもしれません。もし実施していない場合は経費削減につながるので是非実施してください。
 既に実施している事業者は、上記の内容のとおり具体的に指導内容、指導年月日、指導者名を明記しておけば、加点の対象になります。
 自社内独自の省エネ運転認定制度の場合は、認定要領や手当の支給制度、表彰制度等の具体的な内容と直近の表彰・認定結果を資料として提出すれば加点の対象となるようです。

回答者 特定行政書士 久々宮典義
一般貨物運送業 建設業 建設関連業 産廃収集運搬業 宅建業などの各種許認可申請
くぐみや行政書士事務所  特定行政書士 運行管理者(貨物) 久々宮典義
〒815-0032 福岡市南区塩原4丁目14番13号 ルネサス大橋101
TEL 092-213-0606  HP : http://www.kugumiya.com/
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