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許認可事業のココロエ
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建設業法施行規則等の改正について |
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前回までGマーク制度のご紹介を続けてきましたが、今回はちょっと建設業法や建設業法施行規則の改正についてご紹介していきたいと思います。Gマーク制度につきましては、まだ最後までご紹介を終えていませんので、次回以降改めてご紹介いたします。
【 暴力団の排除が徹底されます 】 役員等(取締役のほか、顧問、相談役も含む)に暴力団員や過去5年以内に暴力団員だった者が含まれている法人、暴力団員等である個人、さらに暴力団員等に事業活動を支配されている者については、許可を受けられなくなります。事後に発覚した場合には許可が取り消されることになります。
【 許可申請書等の様式が変更されます 】
・許可申請書の記載事項等の対象となる「役員」を「役員等」とする。
【 一般建設業の技術者(主任技術者)の要件が緩和されます 】
・型枠施工の技能検定が大工工事業の技術者要件に追加されます。
【 施工体制台帳の記載事項が追加されます 】 ・外国人建設就労者・外国人技能実習生の従事の有無の記載が必要になります。再下請通知にも記載が必要です。
【 許可申請書等の閲覧制度が見直されます 】
以下の書類について、個人情報が含まれることから閲覧対象から除外されます。
【 経営事項審査の審査項目が追加されます 】
・満35歳未満の技術職員が15%以上いる場合には加点対象になります。
【 施行年月日 】 平成27年4月1日より施行されます。 回答者 特定行政書士 久々宮典義
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