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福岡!企業!元気!のための許認可事業のココロエ 《平成27年2月号》
建設業法施行規則等の改正について

 前回までGマーク制度のご紹介を続けてきましたが、今回はちょっと建設業法や建設業法施行規則の改正についてご紹介していきたいと思います。Gマーク制度につきましては、まだ最後までご紹介を終えていませんので、次回以降改めてご紹介いたします。

【 暴力団の排除が徹底されます 】

役員等(取締役のほか、顧問、相談役も含む)に暴力団員や過去5年以内に暴力団員だった者が含まれている法人、暴力団員等である個人、さらに暴力団員等に事業活動を支配されている者については、許可を受けられなくなります。事後に発覚した場合には許可が取り消されることになります。

【 許可申請書等の様式が変更されます 】

・許可申請書の記載事項等の対象となる「役員」を「役員等」とする。
取締役と同等の支配力を有する者として、相談役、顧問及び総株主の議決権の100分の5以上を有する株主等を追加
・役員等の一覧表及び令3条の使用人の一覧表から、生年月日及び住所が削除されます。
・役員等の一覧表に経営業務の管理責任者である者が明確になるように欄が設けられます。
・営業所専任技術者の一覧表を許可申請書の別紙として追加されます。
・役員等及び令3条の使用人の略歴書を簡素化するため、職歴欄を削除し、住所、生年月日等 に関する調書とする。経営業務の管理責任者についてのみ職歴の記載が必要です。
・財務諸表に記載を要する資産の基準が100分の1から100分の5に緩和されます。
・専任技術者の証明が監理技術者資格者証によっても可能になります。
・大臣許可業者の許可申請書の提出部数が正本1部、副本1部に削減されます。
(ただし、大臣許可業者の許可申請書等の閲覧が都道府県ではできなくなります。 )

【 一般建設業の技術者(主任技術者)の要件が緩和されます 】

・型枠施工の技能検定が大工工事業の技術者要件に追加されます。
・建築板金(ダクト板金作業)の技能検定が管工事業の技術者要件に追加されます。

【 施工体制台帳の記載事項が追加されます 】

 ・外国人建設就労者・外国人技能実習生の従事の有無の記載が必要になります。再下請通知にも記載が必要です。

【 許可申請書等の閲覧制度が見直されます 】

以下の書類について、個人情報が含まれることから閲覧対象から除外されます。
・経営業務の管理責任者の要件を満たすことの証明書(様式第7号)
・営業所専任技術者の要件を満たすことの証明書(様式第8号)
・国家資格者等・監理技術者一覧表(様式第11号の2)
・許可申請者又は役員等及び令3条使用人の調書(改正前の略歴書) (様式第12号 13号)
・登記事項証明書等
・株主調書(様式第14号)
・納税証明書

【 経営事項審査の審査項目が追加されます 】

・満35歳未満の技術職員が15%以上いる場合には加点対象になります。
・満35歳未満の技術職員が審査対象年度に1%以上新たに加わった場合には加点対象になります。
・評価対象になる建設機械の種類として移動式クレーン、大型ダンプ車、モーターグレーダーが追加されます。

【 施行年月日 】

 平成27年4月1日より施行されます。

回答者 特定行政書士 久々宮典義
一般貨物運送業 建設業 建設関連業 産廃収集運搬業 宅建業などの各種許認可申請
くぐみや行政書士事務所  特定行政書士 運行管理者(貨物) 久々宮典義
〒815-0032 福岡市南区塩原4丁目14番13号 ルネサス大橋101
TEL 092-213-0606  HP : http://www.kugumiya.com/
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