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福岡!企業!元気!のための許認可事業のココロエ 《平成27年3月号》
貨物自動車運送事業安全性評価事業(Gマーク制度)について13

 前々回までGマーク制度のご紹介を続けてきて、前回は建設業施行規則等の改正についてご紹介しました。今回は前々回に続きGマーク制度についてご紹介したいと思います。
 なお、Gマーク制度のご紹介は今回が最後になります。これでGマーク制度に関する「安全性に対する取組の積極性」などのご紹介は終わりましたが、年度により少しずつ変更があったりしますので、申請の際は必ずその年の申請案内を熟読することが大切です。

【 「11.その他輸送の安全に関する自主的、積極的、独創的、先進的又は高度な取り組みを実施している 」について】

 ○ 判断方針
 ・今までご紹介した項目番号1から10以外の取り組みについて評価されます。
 ○ 判断基準
 ・基準日(7月1日)現在における輸送の安全に関する取り組みの自主性、積極性、独創性、先進性について確認できれば加点の対象になります。
 ○ 除外事項
 ・各種装置や機器類が7月1日現在で導入されていない場合は、加点の対象になりません。
 ・各種装置や機器類に係る助成金の交付等の資料は、加点の対象になりません。
 ・アルコール検知器の活用については、平成23年5月よりアルコール検知器の使用が義務化されたため、対象外です。

【 評価される具体的内容とは? 】

 ○ 主な事例
 ・ABS(装着義務付け車両を除く) 、ASR(アンチスピンレギュレーター) 、後方視界補助装置等の予防安全技術を採用した車両の導入。
 ・車間距離制御機能付定速走行装置、車線逸脱警報装置、居眠り警報装置等のASV技術を採用した車両の導入。
 ・GPS運行管理システム・ドライブレコーダなどの先進的運行管理システムの導入。
 ・自社内指導員によるパトロール指導の実施
 ・自社内独自の無事故運転者表彰制度の確立
 ○ 配点
 ・基準を満たしていると1点付与されます。

【 前々回の表彰制度の補足 】

 九州運輸局では「九州運輸局自動車運送事業者自動車無事故表彰規程」に基づき、年2回表彰を行っています。 (4月と10月)
 下記の所定期間中にその責任に属する自動車事故がなく、かつ運輸業務の成績が優良である者が表彰基準になっています。

事業用自動車数期間
7両以下5年
8両 〜 10両4年
11両 〜 20両3年
21両 〜 40両2年
以下、省略
 この手続きは運輸支局整備部門が問い合わせ先になっていますが、実務は適正化実施機関(トラック協会)に問い合わせをする方がスムーズに進みます。

回答者 特定行政書士 久々宮典義
一般貨物運送業 建設業 建設関連業 産廃収集運搬業 宅建業などの各種許認可申請
くぐみや行政書士事務所  特定行政書士 運行管理者(貨物) 久々宮典義
〒815-0032 福岡市南区塩原4丁目14番13号 ルネサス大橋101
TEL 092-213-0606  HP : http://www.kugumiya.com/
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