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許認可事業のココロエ
前へ<< >>次へ福岡!企業!元気!のための許認可事業のココロエ 《平成27年8月号》 |
「男性の美容室でカットは法令違反?」に関する行政の通知について |
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今年の3月頃に安倍首相が美容室でカットをすることについて、 これは違法ではないのかという新聞やインターネットの記事が出ました。
【 美容師と理容師の違い 】
美容の定義は、美容師法で「パーマネントウェーブ・結髪・化粧等の方法により、容姿を美しくすること」と規定されていて、理容の定義は、理容師法で「頭髪の刈込、顔そり等の方法により、容姿を整えること」と規定されています。
【 美容室でカット、理容室でパーマは違反? 】
法律には細かいことまで規定されていないので、実際の法律の解釈や運用は所管官庁の通知や通達で定められています。美容師と理容師についても、 「理容師法及び美容師法の運用について」という通知が旧厚生省から昭和53年と昭和54年に出されており、この通知に基づいて運用されてきました。
理容師は、男性客の仕上げ目的のパーマはOK(パーマのみは不可)。女性客のパーマは不可。カットは男女どちらでもOK。
【 「通知」を自治体はどう運用しているのか】
この「国からの通知」はどのような法的な位置づけなのか、また、実際に法律を運用する自治体はどう扱っているのでしょうか?
ここでポイントになるのが「地方自治法」という法律です。
自治体が独自に応用して執行していくのは国の関与を弱め、それぞれの地方自治体の地域性・独自性を出すために良いことかもしれません。しかし行政書士の視点から一言添えますと、それぞれの自治体により必要とする添付書類などが異なるのはとても面倒です(笑)
【 やっと規制緩和? 】 今回テーマに取り上げた美容師と理容師の業務範囲というか、美容室でカットができるのかという問題の旧厚生省の通知ですが、厚生労働省は7月17日に廃止し、性別による規制をなくす新たな通知を出したようです。 これで男性が美容室でカットだけをすることに法令違反の可能性を問われることはなくなりました。美容師さんも堂々と男性にカットだけをすることができます。 これで美容師と理容師の行うサービスの違いは、理容師だけが髭剃りをできるという点だけで、あとは違いがなくなったと言えるでしょう。 回答者 特定行政書士 久々宮典義
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