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許認可事業のココロエ
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建設業における技術者について1 |
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本コラムを執筆時点で、横浜市の大型マンションでマンションが傾いている事件がニュース等で取り上げられています。くい打ち工事で施工データの偽装があったようで、同一人物が関与した工事について偽装があるようです。国土交通省が施工業者に報告を求めているようですので、その結果を待ちたいと思いますが、一部報道では、その管理者は「現場代理人」であるとしています。
【 専任技術者とは? 】
建設業許可の要件の一つとして、営業所ごとに建設工事の施行に関する一定の資格又は経験を有する技術者で専任のものを置くことが求められています。
【 専任技術者の要件は? 】
一般建設業の場合は、以下のとおりです。
特定建設業の場合は、以下のとおりです。
【 「専任」とは? 】
専任技術者は、その営業所に常勤して専らその職務に従事していることが必要ですので、次に掲げるような者は専任とは認められませんので、注意が必要です。
【 専任の特例 】
専任技術者は、原則として営業所に常勤専任するもので、現場に出ることはできません。
【 専任を要する工事とは?】
前述のとおり、専任技術者は専任を要しない工事の監理技術者等になることができます。
【 最後に 】
「専任」と言う言葉が何度も出てきて紛らわしくわかりにくいと思いますので、建設業許可要件である専任技術者は「営業所専任技術者」と呼んだ方がわかりやすいと思います。 回答者 特定行政書士 久々宮典義
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