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許認可事業のココロエ
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建設業における技術者について2 |
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今回も前回に引き続き建設業における技術者について述べていきたいと思います。
【 監理技術者等とは? 】
前文で書いたとおり「監理技術者」と「主任技術者」のことです。
【 監理技術者等の要件は? 】
主任技術者の要件は、以下のとおり一般建設業の専任技術者の要件と同一です。
監理技術者の要件は、以下のとおり特定建設業の専任技術者の要件と同一です。
【 監理技術者等の専任が必要な工事とは? 】
前回の専任技術者のときにも書きましたが、専任を要する工事とは、「公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な工事」となっており、請負金額2,500万円(建築一式工事は5,000万円)以上のもので、個人住宅を除いたほとんどの工事が対象になります。
【技術者配置の具体例 】
○元請業者である場合
○下請業者である場合 上記からわかるように、元請業者で特定建設業許可が必要な工事(下請業者に出す工事が3,000万円以上)を施工する場合に監理技術者の配置が必要で、それ以外は主任技術者置が必要ということです。ちなみに、建設業許可を取得しておらずに軽微な工事(500万円未満)のみの施工を行う建設業を営む者は、主任技術者を配置する必要はありません。 ここまでに3,000万円、4,500万円、2,500万円、500万円などの請負金数字が出てきましたが、これらは消費税込みの金額です。なお、現在国土交通省ではこれら額について、物価変動などの理由により引き上げる予定のようです。
【 最後に 】 今回は監理技術者等について取り上げましたが、次回は監理技術者の「監理技術者資格者証」と「監理技術者講習」などについて取り上げてみようと思います。 回答者 特定行政書士 久々宮典義
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