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許認可事業のココロエ
前へ<< >>次へ福岡!企業!元気!のための許認可事業のココロエ 《平成28年10月号》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準中型免許について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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本コラムの7月号で法令による車種区分と運転免許について取り上げ、中型自動車免許は年齢要件があり、高校を卒業してすぐの18歳、19歳の人はすぐに4トントラックの運転者になれない為、運送業界に若い人が入ってこない、若い人を雇用しても運転させることが出来ないという問題が出て、年齢要件の緩和が検討されている旨を述べましたが、正式に「準中型免許」制度の施行が決まりました。 今回はこの「準中型免許」について取り上げてみようと思います。
【準中型免許のポイント】
@ 車両総重量3.5トン以上7.5トン未満のトラックが対象 準中型免許制度のスタート(H29.3.12〜)により、以下のとおり免許制度が変わります。
現行(H19.6.2〜H29.3.11)は以下のとおりです。
ちなみに平成19年6月1日以前は以下の区分でした。シンプルですね。
【 法改正前からの免許保持者はどうなるのか? 】 これだけ運転免許制度が変わると普通運転免許でどのサイズの車両の運転ができるのか、まったくわからなくなりますね。 ちょっと簡単にまとめてみました。
●平成19年6月1日以前に普通免許取得 → 8トン中型限定免許
●平成19年6月2日〜平成29年3月11日の間に普通免許取得 → 5トン限定準中型免許
【 無免許運転にならないためには 】 上記の内容を見ても、なかなかわかりにくいですよね。そうならない為にトラックの場合は以下の点に注意していただき、無免許運転にならないようにしていただきたいと思います。
@ 免許の条件にある8トンとか5トンとは、最大積載量ではなく車両総重量であること
A 運転できる車両かどうかは車検証の「車両総重量」で確認すること
上記の2点を理解し、きちんと車検証を見て確認すればうっかり違反することはありません。 回答者 特定行政書士 久々宮典義
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