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福岡!企業!元気!のための許認可事業のココロエ 《平成28年10月号》
準中型免許について

 本コラムの7月号で法令による車種区分と運転免許について取り上げ、中型自動車免許は年齢要件があり、高校を卒業してすぐの18歳、19歳の人はすぐに4トントラックの運転者になれない為、運送業界に若い人が入ってこない、若い人を雇用しても運転させることが出来ないという問題が出て、年齢要件の緩和が検討されている旨を述べましたが、正式に「準中型免許」制度の施行が決まりました。  今回はこの「準中型免許」について取り上げてみようと思います。

【準中型免許のポイント】

  @ 車両総重量3.5トン以上7.5トン未満のトラックが対象
  A 平成29年3月12日からスタート
  B 基礎的免許として18歳で普通免許取得経験が無くても取得が可能
  C 現行の普通運転免許保有者は、自動的に「5トン限定準中型免許」に移行

【 新たな運転免許区分の概要 】
 準中型免許制度のスタート(H29.3.12〜)により、以下のとおり免許制度が変わります。
 法改正後(H29.3.12〜)  普通免許  準中型免許  中型免許  大型免許 
 車両総重量  3.5 トン未満  3.5〜7.5 トン未満  7.5〜11 トン未満  11 トン以上 
 最大積載量 2 トン未満  2〜4.5 トン未満  4.5〜6.5 トン未満  6.5 トン以上 
 乗車定員  11 人未満  11 人未満  11〜30 人未満  30 人以上 
 
 現行(H19.6.2〜H29.3.11)は以下のとおりです。
 現行(H19.6.2〜H29.3.11)  普通免許  中型免許  大型免許 
 車両総重量  5 トン未満  5〜11 トン未満  11 トン以上 
 最大積載量 3 トン未満  3〜6.5 トン未満  6.5 トン以上 
 乗車定員  11 人未満  11〜30 人未満  30 人以上 
 
 ちなみに平成19年6月1日以前は以下の区分でした。シンプルですね。
 (〜H19.6.1)  普通免許  大型免許 
 車両総重量  8トン未満  8トン以上 
 最大積載量  5トン未満車  5トン以上 
 乗車定員  11人未満  11人以上 

【 法改正前からの免許保持者はどうなるのか? 】

これだけ運転免許制度が変わると普通運転免許でどのサイズの車両の運転ができるのか、まったくわからなくなりますね。 ちょっと簡単にまとめてみました。

 ●平成19年6月1日以前に普通免許取得 → 8トン中型限定免許
 中型免許が創設された改正法施行時に普通自動車免許を持っていた人は、改正法施行前の普通免許の範囲の車両総重量8トン未満、最大積載量5トン未満まで中型自動車を運転できます。
 現時点でもこのとおりであり、今回の法改正により運転できる車両の範囲に変更はありません。

 ●平成19年6月2日〜平成29年3月11日の間に普通免許取得 → 5トン限定準中型免許
 準中型免許が創設される改正法施行時に普通自動車免許を持っていた人は、改正法施行前の普通免許の範囲の車両総重量5トン未満、最大積載量3トン未満まで準中型自動車を運転できます。
 平成29年3月11日以前に普通免許を取得していると、次の更新で免許証に「準中型車は準中型車(5トン)に限る」という条件が記載されると思われます。

【 無免許運転にならないためには 】

 上記の内容を見ても、なかなかわかりにくいですよね。そうならない為にトラックの場合は以下の点に注意していただき、無免許運転にならないようにしていただきたいと思います。

 @ 免許の条件にある8トンとか5トンとは、最大積載量ではなく車両総重量であること
 (一般的に「2トントラック」と呼ぶ場合の2トンは最大積載量のことなので間違わないこと)

 A 運転できる車両かどうかは車検証の「車両総重量」で確認すること
 (最大積載量が小さくてもユニックやパワーゲート、保冷設備などが付いていて車両総重量が大きいものもあるので、必ず車検証で「車両総重量」を確認すること)

 上記の2点を理解し、きちんと車検証を見て確認すればうっかり違反することはありません。
 法律も自動車の仕様も変わっていきますから、昔からの情報を信じ込んでいたり、他人から聞いた曖昧な情報を鵜呑みにするのではなく、きちんと確認することが重要です。

回答者 特定行政書士 久々宮典義
一般貨物運送業 建設業 建設関連業 産廃収集運搬業 宅建業などの各種許認可申請
くぐみや行政書士事務所  特定行政書士 運行管理者(貨物) 久々宮典義
〒815-0032 福岡市南区塩原4丁目14番13号 ルネサス大橋101
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