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許認可事業のココロエ
前へ<< >>次へ福岡!企業!元気!のための許認可事業のココロエ 《平成28年11月号》 |
ウーバー・イーツ(UBER EATS)について考える |
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本コラムの第44号(平成27年4月号)で取り上げました「UBER」ですが、新たなサービスを日本でも開始したようです。
【ウーバー・イーツとは?】
そこで今回開始した「ウーバー・イーツ」とは、どのようなものなのでしょうか?
【貨物自動車運送事業法違反ではないのか? 】
このサービスに許認可上問題になってくる法令は「貨物自動車運送事業法」です。 どの点が法令に違反していないのかをこれから述べていきたいと思います。
【なぜ貨物自動車運送事業法違反ではないのか? 】
先程提示した貨物自動車運送事業法には「自動車を使用して」と規定されています。 ここがポイントなのですが、ウーバー・イーツで配達する人は「自転車または125CC以下の原付バイク」で配達するようなのです。
まず、自動車とは何なのかという点を法的に確認してみたいと思います。
以前このコラムでも法令による車種区分をとりあげました(58号 平成28年6月号、59号平成28年7月号)が、道路運送車両法では、車両は「自動車」と「原動機付自転車」の2種類に区分されています。
この車両の区分を踏まえて、貨物自動車運送事業法に戻ってみます。
でもバイクで有償で物を配達しているバイク便はどうなのか?という点ですが、これは貨物軽自動車運送事業に該当します。貨物自動車運送事業法では、貨物軽自動車運送事業は自動車で運送する事業とされていますが、「3輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る」と限定されています。 回答者 特定行政書士 久々宮典義
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