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許認可事業のココロエ
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旅行業法について | |||||||||||||||||||||||||||
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前回の「福岡市旅館業法施行条例改正」「民泊」に関連して、今回は「旅行業法」について取り上げてみようと思います。
【旅行業の定義】 @の「報酬を得て」という点ですが、これは経済的収入を得ていれば、利益でなくとも、報酬ととられます。そして「お一人様○○○円」などと包括して料金を徴収するものは、旅行者から収受した金銭は一旦事業者の収入として計上されるので、報酬を得ているとみなされます。また、行為と収入の間には直接的な関係がなくても、無料で旅館を手配して後にこれによる割り戻しを旅館から受けている場合などの場合なども、報酬を得ていると認められます。
Aの「旅行業務」とは、旅行者と運送や宿泊、運送等関連サービス提供機関の間に入り、旅行者が運送や宿泊、運送等関連サービスの提供を受けられるように旅行を造成又は手配する行為と旅行相談に応じる行為のことを言います。 Bの「事業」とは、ある行為を反復継続して行うことを言います。旅行の手配を行う旨の宣伝や広告をしている場合などは、反復継続しているとみなされます。
【旅行業の種類】
旅行業を営もうとするものは、観光庁長官又は都道府県知事の登録を受けなければなりません。
上記を見ていただければわかりますが、第1種〜第3種の違いは、募集型企画旅行を出来る範囲です。受注型企画旅行や手配旅行はどの種類でもできます。
「募集型企画旅行」とは、旅行会社が旅行プランを作成し、パンフレットを作って参加者を募集しているタイプです。一般的にパック旅行と呼ばれ、建売住宅や既成の服のようなイメージですね。
【登録の要件】
営業所ごとに旅行業務取扱管理者の有資格者を配置することも必要です。海外旅行業務を取り扱う場合は必ず「総合旅行業務取扱管理者」を選任する必要があります。国内旅行業務のみであれば、「国内旅行業務取扱管理者」を選任すれば可です。 回答者 特定行政書士 久々宮典義
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