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福岡!企業!元気!のための許認可事業のココロエ 《平成29年1月号》
旅行業法について

 前回の「福岡市旅館業法施行条例改正」「民泊」に関連して、今回は「旅行業法」について取り上げてみようと思います。
 旅行業法については、旅行業法違反が自治体やNPOなどであっても発生することがあり、時々新聞等のメディアに取り上げられることがあります。
 まず今回は「旅行業法とは何か?」という点と旅行業の種類や登録の要件をとりあげていき、次回は旅行業法違反の事例をとりあげてみようと思います。

【旅行業の定義】
 旅行業法第2条第1項に規定されていて、詳細は「旅行業法施行要領」に記載されています。
 旅行業とは、@報酬を得て A旅行業務を行う B事業のことを言います。

 @の「報酬を得て」という点ですが、これは経済的収入を得ていれば、利益でなくとも、報酬ととられます。そして「お一人様○○○円」などと包括して料金を徴収するものは、旅行者から収受した金銭は一旦事業者の収入として計上されるので、報酬を得ているとみなされます。また、行為と収入の間には直接的な関係がなくても、無料で旅館を手配して後にこれによる割り戻しを旅館から受けている場合などの場合なども、報酬を得ていると認められます。

 Aの「旅行業務」とは、旅行者と運送や宿泊、運送等関連サービス提供機関の間に入り、旅行者が運送や宿泊、運送等関連サービスの提供を受けられるように旅行を造成又は手配する行為と旅行相談に応じる行為のことを言います。
 法律では運送又は宿泊についての業務を「基本的旅行業務」といい、運送又は宿泊以外のサービス(食事等の提供や観光施設への入場など)についての業務を「付随的旅行業務」といいます。
 付随的業務は基本的旅行業務に付随して行う場合に限り旅行業務となります。

 Bの「事業」とは、ある行為を反復継続して行うことを言います。旅行の手配を行う旨の宣伝や広告をしている場合などは、反復継続しているとみなされます。

【旅行業の種類】

 旅行業を営もうとするものは、観光庁長官又は都道府県知事の登録を受けなければなりません。
 登録の種類としては主なものとして以下のものがあります。

 第1種旅行業  募集型企画旅行(国内・海外)  受注型企画旅行  手配旅行  他社代売 
 第2種旅行業  募集型企画旅行(国内のみ)  受注型企画旅行  手配旅行  他社代売 
 第3種旅行業  募集型企画旅行(国内区域限定)  受注型企画旅行  手配旅行  他社代売 

 上記を見ていただければわかりますが、第1種〜第3種の違いは、募集型企画旅行を出来る範囲です。受注型企画旅行や手配旅行はどの種類でもできます。

 「募集型企画旅行」とは、旅行会社が旅行プランを作成し、パンフレットを作って参加者を募集しているタイプです。一般的にパック旅行と呼ばれ、建売住宅や既成の服のようなイメージですね。
 「受注型企画旅行」とは、旅行者の依頼により旅行プランを作成して実施する旅行のことです。修学旅行がいい例です。オーダーメイドの旅行で、注文住宅やオーダーメイドの服のようなイメージですね。
 「手配旅行」とは、航空券やホテルの予約などを旅行者の求めに応じて手配する形態の旅行です。企画旅行は旅行会社が旅行プランを作成しますが、手配旅行はプランを作成するのは旅行者自身です。単なる旅行の手配ですね。

【登録の要件】

 基準資産として、資産合計から負債合計と営業保証金(弁済業務保証金分担金)などをマイナスした金額が以下の額以上ないと登録はできません。
 第1種旅行業  3,000万円以上 
 第2種旅行業  700万円以上 
 第3種旅行業  300万円以上 
 営業保証金の制度があり、以下の金額(最低額)を法務局に供託しなければなりません。
 第1種旅行業  7,000万円 
 第2種旅行業  1,100万円 
 第3種旅行業  300万円 
 上記の額は最低額で年間取引額に応じてスライドします。また、旅行業協会等に加入し営業保証金に代えて弁済業務保証金分担金を納める場合は、上記営業保証金の5分の1の額になります。

 営業所ごとに旅行業務取扱管理者の有資格者を配置することも必要です。海外旅行業務を取り扱う場合は必ず「総合旅行業務取扱管理者」を選任する必要があります。国内旅行業務のみであれば、「国内旅行業務取扱管理者」を選任すれば可です。

回答者 特定行政書士 久々宮典義
一般貨物運送業 建設業 建設関連業 産廃収集運搬業 宅建業などの各種許認可申請
くぐみや行政書士事務所  特定行政書士 運行管理者(貨物) 久々宮典義
〒815-0032 福岡市南区塩原4丁目14番13号 ルネサス大橋101
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