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福岡!企業!元気!のための許認可事業のココロエ 《平成29年3月号》
旅行業法違反の事例

 今年1月号で旅行業について取り上げてみましたが、今回は旅行業法違反の事例を取り上げてみたいと思います。  旅行業法違反は意外なところでもあるようですので、事例をよく把握して法律違反をしないようにしていきたいものです。

【旅行業とは】
 昨年12月号でも述べましたが、旅行業について少しだけおさらいをしたいと思います。  簡単にいうと、@報酬を得て A旅行業務を行う B事業 のことです。

【 旅行業法違反の事例 】
 ○ボランティアバスも旅行業法違反の恐れ
 熊本地震の発生後、NPOなどがボランティアを被災地にバスで派遣する「ボランティアバス」で、公募した参加者から参加費を直接集めるのは実費だけでも旅行業法違反として、観光庁が昨年5月末、業者への委託など是正を求める通知を全都道府県に出しました。
 観光庁観光産業課によると、「参加者を公募し、参加費を収受した時点で旅行業法に抵触する」としており、主催団体が利益を得ない場合も徴収は認められないとのことです。

 ○秋田県が企画したツアーが旅行業法違反の恐れ
 秋田県雄勝地域振興局森づくり推進課が参加者を募集し昨年9月に実施予定だった有料の体験型観光ツアーが、旅行業法違反に当たる恐れがあるため中止になりました。
 同課は任意団体「西栗駒・森林とのふれあい推進協議会」の事務局として、湯沢市、横手市などを巡る「西栗駒・森林とのふれあい体験ツアー」を企画し、バスやホテルを手配し、大人1人1万1千円の参加費などの概要を県のホームページに載せたそうです。しかし旅行業法違反に当たる恐れがあることが分かってツアーを中止したそうです。

 ○京都市左京区役所が企画した婚活ツアーが旅行業法違反の恐れ
 京都市左京区役所が企画していた昨年10月5日開催予定だった「山村都市めぐり愛ツアー」という婚活バスツアーで、参加者は集合場所から約20キロ離れた会場までバス送迎され、バーベキューなどを楽しみながら交流するものだったようです。
 有料で客をバスで運ぶ手配をする点に関して、市も区役所も旅行業の登録していなかったとのことで、バス送迎を中止し現地集合・現地解散にしたそうです。

 ○モノレール車内演劇 旅行業法違反の恐れ
 北九州芸術劇場が北九州モノレールの車内で上演予定の演劇が有償ツアーに該当し、旅行業法違反の恐れがあるとして、料金の徴収方法を変更しました。観劇料とモノレールの運賃を一括したチケットを販売していたことが、有償ツアーに該当する恐れがあると判断されたようで、観劇料と運賃を一括して徴収する方法を改め、観劇量を劇場、運賃をモノレール運行会社がそれぞれ徴収することにしたそうです。

 ○大分県教職員組合の韓国ツアーが旅行業法違反の恐れ
 大分県教職員組合が旅行業法に基づく登録を受けずに、2014年5月8日の大分合同新聞に「親子で学ぶ韓国平和の旅」と題してツアーの募集広告を掲載。旅行は7月25日から2泊3日の日程で行われ、「大分県内の中学生と保護者を対象に県教組が実施」と掲載されていたようです。
 ホテルや航空機など、実際のツアーの手配は大分市内の旅行会社が行っていたそうですが、大分県教職員組合が参加者を募集して代金を受け取っていたようです。
 観光庁は実際にツアーを手配した旅行会社に改善を指導したとのことです。

 なお、「旅行業法施行要領」では「旅行業者の名において旅行契約を締結する場合でも、オーガナイザーにおいて申込みを受け付け、旅行代金を収受する行為は、無登録営業となる。したがって、旅行業者はこれらオーガナイザーより手配を引き受ける等、これらの者の違法営業に関与してはならない」とされています。(注 オーガナイザーとは、旅行業者又は旅行業者代理業者以外の者)

【 法律違反をするとどうなるか 】
 旅行業法第29条では、無登録で旅行業を営んだものについては、100万円以下の罰金に処するとされています。
 上記の事例を見ていただいたらわかるように、ボランティアや行政庁が企画するものであっても、法律違反に該当するケースが多々あります。行政庁が企画していたものはいずれも外部からの指摘で法律違反の恐れがあることが初めてわかったようです。
 ホテルや交通機関を手配する事業はたとえ実費であっても十分に注意をして、事前に確認を行うことが必要です。次回は旅行業法に該当しない事例などを取り上げてみたいと思います。

回答者 特定行政書士 久々宮典義
一般貨物運送業 建設業 建設関連業 産廃収集運搬業 宅建業などの各種許認可申請
くぐみや行政書士事務所  特定行政書士 運行管理者(貨物) 久々宮典義
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