リスク法務実務研究会は、弁護士、税理士、社会保険労務士、司法書士、行政書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、弁理士、ファイナンシャルプランナー、保険代理店等の各種専門家によって構成する任意団体です。

許認可事業のココロエ
前へ<< >>次へ福岡!企業!元気!のための許認可事業のココロエ 《平成29年8月号》 |
トラックドライバーの荷待ち時間等の記録を義務付け 〜貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部を改正〜 |
---|
トラックドライバーの業務の実態を把握し、長時間労働等の改善を図るため、荷主の都合により待機した場合、待機場所、到着・出発や荷積み・荷卸しの時間等を乗務記録の記載対象として追加する「貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部を改正する省令」が公布され、平成29年7月1日に施行されました。
【 背 景 】
【 改正輸送安全規則の概要 】
・集貨又は配達を行った地点(以下「集貨地点等」という。)
(2)適正な取引の確保(第9条の4関係)
【 改正輸送安全規則のポイント 】
【 記録のポイント 】 上記に下線を引いているところと同じですが、以下の@〜Bに該当した場合にはドライバーごとに記録が必要になります。
@ 車両総重量8トン以上または最大積載量5トン以上のトラックに乗務した場合 今回の輸送安全規則の改正に併せて、「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」も改正されました。改正通達には以下のとおりポイントとなる事項が記載されています。
集貨地点等における到着日時から出発日時までの時間のうち、業務(荷積み、荷卸し、附帯作業等)及び休憩に係る時間を控除した時間(以下「待機時間」という)が30分未満の場合は、記録を省略して差し支えありません。 ムダな荷待ち時間を減らし、ドライバーの労働環境を改善するためにも、荷主都合による荷待ち時間が30 分以上あった場合は必ず「乗務記録」に記載し、保存するようにしてください。 回答者 特定行政書士 久々宮典義
|
一般貨物運送業 建設業 建設関連業 産廃収集運搬業 宅建業などの各種許認可申請 くぐみや行政書士事務所 特定行政書士 運行管理者(貨物) 久々宮典義 〒815-0032 福岡市南区塩原4丁目14番13号 ルネサス大橋101 TEL 092-213-0606 HP : http://www.kugumiya.com/ |
