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許認可事業のココロエ
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一般貨物自動車運送事業の新規許可や事業拡大認可の制限について |
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一般貨物自動車運送事業(トラック事業)の新規許可申請や事業規模拡大の認可申請(営業所新設、車庫面積拡大等)の場合において、欠格事由があると当然に認められませんが、それ以外に行政処分等を受けた場合にも認められないことがあります。子会社の新設や営業所新設などをする場合には注意が必要ですので、今回はこのことについて取り上げてみようと思います。
【 欠格事由 】
【 欠格事由以外の制限 】 申請者又は申請者が法人である場合にあっては、その法人の業務を執行する常勤の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)が、貨物自動車運送事業法又は道路運送法の違反により、申請日前3か月間(悪質な違反については6か月間)又は申請日以降に、自動車その他の輸送施設の使用停止以上の処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む。)ではないこと。 また、「事業計画変更等に関する処理方針」という公示にも、以下のとおり記載があります。
@ 事業計画の事業規模の拡大となる申請については、申請日前3ヶ月間(悪質な違反の場合は6ヶ月間)又は申請日以降において九州運輸局長又は当該申請地を管轄する支局長から貨物自動車運送事業法及び道路運送法の違反により車両の使用停止又は使用制限(禁止)以上の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時、現に当該処分を受けた法人の業務を執行する常勤の役員として存在していた者を含む。)ではないこと。
【 この制限から意識しておくこと 】 行政処分を受けると様々な制限を受けますので注意が必要です。日頃から行政処分を受けないよう常に事故を防ぐ意識を高め、法令で定められた事項を遵守しておくことが重要です。 回答者 特定行政書士 久々宮典義
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