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福岡!企業!元気!のための許認可事業のココロエ 《平成29年12月号》
旅行サービス手配業の新設について

 今年6月に公布された「通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律」が平成30年1月4日に施行されるのに伴い、旅行業法施行規則等の一部を改正する省令が10月31日に公布されました。併せて旅行サービス手配業者の登録にかかる申請様式等も定められました。
 今回はこの旅行サービス手配業について、取り上げてみようと思います。

【 旅行サービス手配業とは 】
 旅行サービス手配業とは、一般にはランドオペレーター業と呼ばれているもので、略称としてランオペと呼ばれているものです。旅行者と直接契約して旅行の手配を行う旅行業には登録等の規制がありましたが、この旅行サービス手配業には登録制度はなく、ある意味野放しになっていました。

 旅行サービス手配業とは、具体的には、報酬を得て、旅行業者(外国の旅行業者を含む)の依頼を受けて、以下の業務を行う事業になります。

 @ 運送(鉄道、バス等)又は宿泊(ホテル、旅館等)の手配
 A 全国通訳案内士及び地域通訳案内士以外の有償のガイドの手配
 B 免税店における物品販売の手配

 なお、すでに旅行業登録のある事業者は、重複して旅行サービス手配業の登録を受ける必要はありません。また、あくまで国内の旅行に関する上記の手配を行う事業が対象で、海外旅行に関する上記の手配を行う事業に関しては、省令で適用除外になっています。

【 旅行サービス手配業者の義務と禁止行為 】
 営業所ごとに旅行業務取扱管理者又は旅行サービス手配業務取扱管理者の選任が必要で、契約締結時の書面交付などの義務があり、不実告知、債務履行の遅延、他の法令に違反する行為のあっせん等が禁止されています。具体的には、道路運送法に基づく下限割れ運賃による運送の提供に関与することや、旅行者に土産品等物品の購入を強要することなどが禁止されています。  旅行サービス手配業の新設について
 今年6月に公布された「通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律」が平成30年1月4日に施行されるのに伴い、旅行業法施行規則等の一部を改正する省令が10月31日に公布されました。併せて旅行サービス手配業者の登録にかかる申請様式等も定められました。
 今回はこの旅行サービス手配業について、取り上げてみようと思います。

【 無登録業者に対する罰則 】
 登録を受けずに旅行サービス手配業を営んだ者には、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はその両方が科されます。

【 旅行サービス手配業務取扱管理者について 】
 旅行業務取扱管理者については、国家資格で試験に合格しないと資格を取得できませんが、旅行サービス手配業務取扱管理者は研修と効果測定で資格を取得できるようになるようです。
 なお、この研修などについてはまだ始まっていないそうで、法施行日から6月以内は次の研修で受講する旨の誓約書で代替できるようになるようです。

【 いつまでに登録申請をすればよいのか 】
 現在、旅行サービス手配業務を行っている事業者は、改正法が施行される平成30年1月4日までに都道府県知事の登録を受ける必要があります。
 平成30年1月4日以降、登録を受けずに、無登録で旅行サービス手配業を行った場合、旅行業法違反となりますのでご注意ください。

【 登録申請先や登録様式について 】
 複数の営業所がある事業者については、主たる営業所がある都道府県に申請することになっており、福岡県では登録申請手数料は15,000円、申請先は福岡県庁の観光振興課になっています。

 様式などについては、上記の観光振興課のサイトに掲載されていますので、随時ご確認いただき、現在旅行サービス手配業を営んでいる方は、直ちに申請の準備に取り掛かることをお勧めします。

回答者 特定行政書士 久々宮典義
一般貨物運送業 建設業 建設関連業 産廃収集運搬業 宅建業などの各種許認可申請
くぐみや行政書士事務所  特定行政書士 運行管理者(貨物) 久々宮典義
〒815-0032 福岡市南区塩原4丁目14番13号 ルネサス大橋101
TEL 092-213-0606  HP : http://www.kugumiya.com/
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