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許認可事業のココロエ
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旅行サービス手配業の新設について |
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今年6月に公布された「通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律」が平成30年1月4日に施行されるのに伴い、旅行業法施行規則等の一部を改正する省令が10月31日に公布されました。併せて旅行サービス手配業者の登録にかかる申請様式等も定められました。
【 旅行サービス手配業とは 】
旅行サービス手配業とは、具体的には、報酬を得て、旅行業者(外国の旅行業者を含む)の依頼を受けて、以下の業務を行う事業になります。
@ 運送(鉄道、バス等)又は宿泊(ホテル、旅館等)の手配 なお、すでに旅行業登録のある事業者は、重複して旅行サービス手配業の登録を受ける必要はありません。また、あくまで国内の旅行に関する上記の手配を行う事業が対象で、海外旅行に関する上記の手配を行う事業に関しては、省令で適用除外になっています。
【 旅行サービス手配業者の義務と禁止行為 】
【 無登録業者に対する罰則 】
【 旅行サービス手配業務取扱管理者について 】
【 いつまでに登録申請をすればよいのか 】
【 登録申請先や登録様式について 】 様式などについては、上記の観光振興課のサイトに掲載されていますので、随時ご確認いただき、現在旅行サービス手配業を営んでいる方は、直ちに申請の準備に取り掛かることをお勧めします。 回答者 特定行政書士 久々宮典義
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