平成29年は一般貨物自動車運送事業では様々な改正や新たな義務付けがありました。今回はその改正内容等を確認の意味も込めてとりまとめてみようと思います。
適正に改正に対応されていない事業者さんはすぐに対応されるようにして下さい。
【 一般的な指導及び監督の指針の改正 】
平成29年3月12日に改正されました。
貨物自動車運送事業法等の法令に基づき運転者が遵守すべき事項に関する知識のほか、トラックの運行の安全を確保するために必要な運転に関する技能・知識を習得させることを目的に貨物運送事業者は運転者に対して「一般的な指導及び監督」を実施しなければなりません。
今回の改正で従来の11項目から12項目に増えて、既存の項目にも内容が追加されました。
【 特定の運転者に対する特別な指導の指針の改正 】
平成29年3月12日に改正されました。
初任運転者に対する指導として、従来は6時間以上の座学を実施することになっていましたが、今回の改正により座学は15時間以上(上記の一般的な指導及び監督内容の12項目をすべて)実施しなければならなくなりました。
そして新たに実際に事業用トラックを運転させ、安全な運転方法を添乗等により20時間以上実技指導しなければなりません。
【 運行記録計の装着義務 】
平成29年4月1日に開始しました。
車両総重量7トン以上または最大積載量4トン以上の事業用トラックのすべてに運行記録計(タコグラフ)の装着が義務付けられました。
デジタルタコグラフでなくアナログタコグラフでも問題ありません。
貨物運送業で平成29年に改正された事項
平成29 年は一般貨物自動車運送事業では様々な改正や新たな義務付けがありました。今回はその改正内容等を確認の意味も込めてとりまとめてみようと思います。
適正に改正に対応されていない事業者さんはすぐに対応されるようにして下さい。
【 乗務記録に荷待ち時間の記録 】
平成29年7月1日から施行されました。
車両総重量8トン以上または最大積載量5トン以上の事業用トラックに乗務した場合、荷主の都合により30分以上待機した場合は、集貨地点等、集貨地点等への到着・出発日時、荷積み・荷卸しの開始・終了時刻などを記載しなければなりません。
荷主都合の荷待ち時間が30分未満の場合は記載不要です。また、デジタコなどで記録している場合は記載不要です。
【 標準貨物自動車運送約款の改正 】
平成29年11月4日に改正されました。
標準約款を使用している事業者は多いと思います。11月4日以降は改正された標準約款を営業所の見やすい場所に掲示することが必要です。
【 運賃料金の変更届出 】
上記の標準約款の改正に伴い、運賃料金表の変更届出が必要になっています。
12月4日までに提出することが必要ですので、まだ提出をしていない事業者さんは11月末に福岡運輸支局からもハガキが届いているはずですので、大至急提出するようにして下さい。
平成11年の公示運賃などを使用している事業者であれば、九州運輸局のHPに記載されている変更届出書の様式を使用すれば簡単に提出することができます。
しかし、自社の運賃料金表がみつからない事業者さんも多いと思います。このような場合は改めて運賃料金表を作成して提出することが必要です。
【 おわりに 】
平成29年は私が知る限りで最多の改正があった年でした。許可事業を営んでいるのですから、法令で定められた事項はきちんと対応することが必要です。負担も多いと思いますが、万が一の事故後の監査で行政処分が加算されないためにも必ず対応するようにして下さい。
回答者 特定行政書士 久々宮典義
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