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福岡!企業!元気!のための許認可事業のココロエ 《平成30年2月号》
一般貨物自動車運送事業の許可後の手続き1

 今回は、一般貨物自動車運送事業の経営許可申請をした後の手続きについて取り上げてみようと思います。許可書を受領した後にも様々な手続きがあり、これらが完了しないとトラックを運行させることができません。

【 許可日について 】
 許可日については、申請した月で決まります。  偶数月で締めて、翌月の奇数月に法令試験があり、合格すればその翌月末頃が許可日になります。
 例えば、9月1日に申請した会社は10月末で締めて、11月に法令試験があり、12月末頃に許可になります。もう一つの例を挙げてみますと、8月31日に申請した会社は8月末で締めて、9月に法令試験があり、10月末頃に許可になります。
 1日違いで許可が2ヶ月違うということですね。法令試験が奇数月にしか実施されないので、こういうことになっているのです。
 許可の通知はFAXで送られてきて、次に説明する許可書の交付式と講習会の案内が記載されています。

【 許可書の交付式、講習会 】
 先程の9月1日に申請した会社の例では12月末頃に許可になりますが、1月上旬から中旬に許可書の交付式と講習会が実施されます。ここで初めて許可書を受領し、許可後の手続きの説明や法令遵守の講習会が実施されます。

【 登録免許税の納付 】
 許可書の交付式と講習会で納付書をもらいますので、金融機関等で登録免許税12万円を納付する必要があります。納付期限は許可日から1ヶ月以内です。1ヶ月以内に納付して、領収証書を指定された届出書に貼付して、届出をしなければなりません

【 運行管理者と整備管理者の選任届出 】
 運行管理者と整備管理者の選任届出書を提出します。添付書類は運管については運行管理者資格者証。整備管理者は実務経験の場合は、実務経験証明書と整備管理者選任前研修修了証、整備士の場合は整備士手帳です。

【 運賃料金の設定届出 】
 自社で設定した運賃料金表を添付して、運賃料金設定届出書を提出します。次に記載する標準約款を使用する場合は、平成29年11月4日に改正されましたので、改正標準約款に対応した運賃料金であることが必要です。

【 運送約款認可申請 】
 標準約款を使用する場合は特に手続きの必要はありませんが、自社で独自に作成した約款を使用する場合は、ここで認可申請が必要になります。
 なお、標準約款を使用する事業者がほとんどではないでしょうか。

【 運輸開始前の確認について 】  事業用自動車に変更登録(緑ナンバーに変更)する為に必要な「事業用自動車等連絡書」をもらうために必要な手続きです。「運輸開始前の確認について」という届出書に以下の書類を添付して提出します。  運行管理者・整備管理者選任届出書のコピー
 選任運転者の免許証のコピー(新規申請時に添付していて変更がなければ添付不要)
 労働保険(労災・雇用)社会保険(健康保険、厚生年金)に加入したことがわかる書面
 事業用自動車等連絡書

【 前半の手続きの終了 】  ここまでで許可後の手続きの前半が終わりです。登録免許税の納付から運輸開始前の確認までは、私は基本的に1回で届出をするようにしています。
事業用自動車等連絡書に「受付済」の押印をもらったら、自動車の変更登録(緑ナンバーに変更)の手続きに進みます。
以降は、次回にとりあげることにします。

回答者 特定行政書士 久々宮典義
一般貨物運送業 建設業 建設関連業 産廃収集運搬業 宅建業などの各種許認可申請
くぐみや行政書士事務所  特定行政書士 運行管理者(貨物) 久々宮典義
〒815-0032 福岡市南区塩原4丁目14番13号 ルネサス大橋101
TEL 092-213-0606  HP : http://www.kugumiya.com/
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