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許認可事業のココロエ
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一般貨物自動車運送事業の許可後の手続き1 |
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今回は、一般貨物自動車運送事業の経営許可申請をした後の手続きについて取り上げてみようと思います。許可書を受領した後にも様々な手続きがあり、これらが完了しないとトラックを運行させることができません。
【 許可日について 】
【 許可書の交付式、講習会 】
【 登録免許税の納付 】
【 運行管理者と整備管理者の選任届出 】
【 運賃料金の設定届出 】
【 運送約款認可申請 】
【 運輸開始前の確認について 】
事業用自動車に変更登録(緑ナンバーに変更)する為に必要な「事業用自動車等連絡書」をもらうために必要な手続きです。「運輸開始前の確認について」という届出書に以下の書類を添付して提出します。
運行管理者・整備管理者選任届出書のコピー
【 前半の手続きの終了 】
ここまでで許可後の手続きの前半が終わりです。登録免許税の納付から運輸開始前の確認までは、私は基本的に1回で届出をするようにしています。 回答者 特定行政書士 久々宮典義
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